一番最初に琉球国の話をしましたけれども、やっぱり、日本固有のと言うと、やっぱり沖縄からしたら違和感があるんですよ、これ。でも、逆に、今沖縄県だから、沖縄県が日本に入ったので日本の領土であるというなら分かりますよ。
歴史的にもといって、今明治の話をしていますけれども、中国との間で沖縄ずっと行っているときにこの尖閣列島というのはどういう役割を持っていたかというと、中国と冊封していますので、冊封関係ありましたので、中国に行って、戻ってくるとき、尖閣が見えたら、ああ、沖縄に行けると、そういう役割をずっとやっていって、何回も行っているわけです。これ、十三世紀からずっとそうしているわけですよ。
そして、中国にとってはというと、中国はまた、久米の人たちが沖縄に来るときに、やっぱり、あっ、もう沖縄、見えるんだなということが分かったわけですけど、利用している回数が全然違います。これ、中国は数回です。ところが、沖縄の人たちは、これもう行って帰って行って帰ってで、何遍でもこの尖閣列島を見て帰ってきたわけですね。
だから、やっぱりこの国際法上もということも聞きたいんですけれども、余り時間がないのでこれ言いますけれども、やっぱり明治という話が出ましたので、国際法というのがまだどう発展していたか分からないですけれども、ヨーロッパ国際法も、もちろんその頃、十八世紀ぐらいからちょこちょこ出てきたかと思うんですけれども、やっぱり国際法上も我が国固有だというときにはいろんなことを示していかなければいけないと思いますし、これ、私は何も、中国のものだと言っているわけでももちろんないし、日本のものでもないと言っているわけでもないです。ちゃんと根拠があったら、そこをきちんとそろえておかないといけないということを言っているわけですので、国際法上の固有もですね、固有なという根拠をきちんと用意していただきたいと思います。今日はあと二分ぐらいしかありませんのでね。
今、衆議院で選択的夫婦別姓の議員立法案が審議されていますけれども、この民法改正に反対する議員や参考人から家族の在り方に関わる等の意見が出されています、何を言おうとしているのかなと思うかもしれませんが。国と家と書いて国家といいます。家族と個人の関係は、国家と沖縄の関係に似ています。家族全体のために家族の誰かが権利を制約されることと、国家全体のために沖縄が犠牲を強いられている構造はとても似ています。しかし、家族の一人一人の権利が尊重されることも、沖縄の主張が尊重されることも、民主主義国家としては当然のことだと思います。
そして、私は、この六年間、法の支配というものの重要性を訴えてきました。法務委員会の際にもそうでした、外交防衛委員会でも聞いてまいりましたけれども。さきの戦争の反省に立って、この武力の支配を法の支配に変えるということが平和憲法の理念です。政府は、我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑なものになっているなどとして、沖縄県に対して力による一方的な現状変更を強行し、法の支配を武力の支配に変えようとしているのではないかと危惧をしている県民は非常に多いです。
今年は、沖縄戦から、そして戦後八十年です。もう来月は八十回目の、来月じゃないですね、もうあと十何日ですね、八十回目の慰霊の日を迎えるわけですけれども、県民とともに私は基地のない平和な沖縄になることを切望して、もう最後の質問としたいと思います。
ありがとうございました。
166門門脇仁一外務省大臣官房参事官
網羅的に一次資料を確認できているわけではございませんけれども、例えば、明治十三年十一月十三日付けで井上外務卿から三条太政大臣に宛てた文書においては、琉球の中、宮古、八重山二島をもって清国に属し、もって二国の境界を清め、したがって日清条約を増加し、もって和好を表明するの専約とするという記述があるというのは承知しておりますけど、尖閣諸島への明示的な言及については確認できておりません。
この発言のページ
167
高良鉄美政府参考人など
尖閣については言及がないという、余り大したことないだろうと思っていたんでしょうけど、今大変な問題、いろいろ日本では言っていますけれども。
そこで、大臣の答弁の中にも、委員の質問の中にも、尖閣列島については歴史的にも国際法上も我が国固有の領土と述べられていますが、この歴史的に固有の領土であるというこの年代、先ほど明治が出ましたけれども、その内容をお示しください。
この発言のページ
168門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
尖閣諸島は、一八八五年以降、日本政府が沖縄県当局などを通じて再三にわたり現地調査を行った結果、単に無人島であるだけではなく、清国を始めどの国の支配も及ばないことを慎重に確認した上で、日本政府は、一八九五年一月十四日に閣議決定を行い、正式に日本の領土に編入しております。この行為は、国際法上、正当に領有権を取得するためのやり方に合致しております。
その後、一八九六年には、民間の実業家が明治政府の許可を得て尖閣諸島の本格的な開拓を開始しました。これによって、多くの日本人が尖閣諸島に居住し、漁業を中心に、かつおぶし工場や羽毛の採集などに…
この発言のページ
- (上の発言)
169
高良鉄美政府参考人など
一番最初に琉球国の話をしましたけれども、やっぱり、日本固有のと言うと、やっぱり沖縄からしたら違和感があるんですよ、これ。でも、逆に、今沖縄県だから、沖縄県が日本に入ったので日本の領土であるというなら分かりますよ。
歴史的にもといって、今明治の話をしていますけれども、中国との間で沖縄ずっと行っているときにこの尖閣列島というのはどういう役割を持っていたかというと、中国と冊封していますので、冊封関係ありましたので、中国に行って、戻ってくるとき、尖閣が見えたら、ああ、沖縄に行けると、そういう役割をずっとやっていって、何回も行っているわけです。これ、十三世紀からずっとそうしているわけですよ。
そして、中国にとってはというと、中国はまた、久米の人たちが沖縄に来るときに、やっぱり、あっ、もう沖縄、見えるんだなということが分かったわけですけど、利用している回数が全然違います。これ、中国は数回です。ところが、沖縄の人たちは、これもう行って帰って行って帰ってで、何遍でもこの尖閣列島を見て帰ってきたわけですね。
だから、やっぱりこの国際法上もということも聞きたいんですけれども、余り時間がないのでこれ言いますけれども、やっぱり明治という話が出ましたので、国際法というのがまだどう発展していたか分からないですけれども、ヨーロッパ国際法も、もちろんその頃、十八世紀ぐらいからちょこちょこ出てきたかと思うんですけれども、やっぱり国際法上も我が国固有だというときにはいろんなことを示していかなければいけないと思いますし、これ、私は何も、中国のものだと言っているわけでももちろんないし、日本のものでもないと言っているわけでもないです。ちゃんと根拠があったら、そこをきちんとそろえておかないといけないということを言っているわけですので、国際法上の固有もですね、固有なという根拠をきちんと用意していただきたいと思います。今日はあと二分ぐらいしかありませんのでね。
今、衆議院で選択的夫婦別姓の議員立法案が審議されていますけれども、この民法改正に反対する議員や参考人から家族の在り方に関わる等の意見が出されています、何を言おうとしているのかなと思うかもしれませんが。国と家と書いて国家といいます。家族と個人の関係は、国家と沖縄の関係に似ています。家族全体のために家族の誰かが権利を制約されることと、国家全体のために沖縄が犠牲を強いられている構造はとても似ています。しかし、家族の一人一人の権利が尊重されることも、沖縄の主張が尊重されることも、民主主義国家としては当然のことだと思います。
そして、私は、この六年間、法の支配というものの重要性を訴えてきました。法務委員会の際にもそうでした、外交防衛委員会でも聞いてまいりましたけれども。さきの戦争の反省に立って、この武力の支配を法の支配に変えるということが平和憲法の理念です。政府は、我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑なものになっているなどとして、沖縄県に対して力による一方的な現状変更を強行し、法の支配を武力の支配に変えようとしているのではないかと危惧をしている県民は非常に多いです。
今年は、沖縄戦から、そして戦後八十年です。もう来月は八十回目の、来月じゃないですね、もうあと十何日ですね、八十回目の慰霊の日を迎えるわけですけれども、県民とともに私は基地のない平和な沖縄になることを切望して、もう最後の質問としたいと思います。
ありがとうございました。
170
滝沢求(自民)
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時三十六分散会
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