門脇仁一外務省大臣官房参事官

2025年6月12日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)

お答え申し上げます。

尖閣諸島は、一八八五年以降、日本政府が沖縄県当局などを通じて再三にわたり現地調査を行った結果、単に無人島であるだけではなく、清国を始めどの国の支配も及ばないことを慎重に確認した上で、日本政府は、一八九五年一月十四日に閣議決定を行い、正式に日本の領土に編入しております。この行為は、国際法上、正当に領有権を取得するためのやり方に合致しております。

その後、一八九六年には、民間の実業家が明治政府の許可を得て尖閣諸島の本格的な開拓を開始しました。これによって、多くの日本人が尖閣諸島に居住し、漁業を中心に、かつおぶし工場や羽毛の採集などに従事することになりました。

このように、明治政府が尖閣諸島の利用について個人に許可を与え、許可を受けた者がこれに基づいて同諸島において公然と事業活動を行うことができたという事実は、同諸島に対する日本の有効な支配を示すものです。

その後、第二次世界大戦後、日本の領土を法的に確定した一九五一年のサンフランシスコ平和条約において、尖閣諸島は、同条約第二条に基づいて日本が放棄した領土には含まれず、同条約第三条に基づいて、南西諸島の一部として米国の施政下に置かれました。

そして、一九七二年発効の沖縄返還協定によって、日本に施政権が返還された地域に尖閣諸島は含まれており、尖閣諸島は戦後秩序と国際法の体系の中で一貫して日本の領土として扱われてきた次第でございます。

前後のやりとり

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