福原申子出入国在留管理庁在留管理支援部長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)

お答え申し上げます。

出入国管理及び難民認定法におきまして、外国人が永住許可を受けるためには、原則として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、日本国の利益に合すると認められること、これらの三つの要件を満たす必要がございます。

そのうち、日本国の利益に合すると認められるとの要件につきまして、外国人の方が長期間にわたり問題なく我が国社会の構成員として居住していると認められる場合にはこの要件に適合すると考えられますので、永住許可に関するガイドラインにおきまして、原則として引き続き十年以上本邦に在留していることを本邦在留要件としているところでございます。

これは、統一的な運用基準を設ける必要性や基準緩和の要請などを踏まえまして、平成十年二月に当時の法務省入国管理局の内規を変更し、このような要件としたものでございます。

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