お答えを申し上げます。
ACSAは、締約国間でACSAの適用がない場合に比べ、より簡素な決済手段による物品、役務の相互提供を可能とするものでございます。
提供実績につきましては、これはこれまで締結したいずれの国もそうでありますけれども、燃料が多くを占めております。自衛隊と共同訓練を行う場合でありますとか、相手国が自衛隊の施設などに一時的に立ち寄る場合などに有効に活用されているところでございます。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 205 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
お答えを申し上げます。
ACSAは、締約国間でACSAの適用がない場合に比べ、より簡素な決済手段による物品、役務の相互提供を可能とするものでございます。
提供実績につきましては、これはこれまで締結したいずれの国もそうでありますけれども、燃料が多くを占めております。自衛隊と共同訓練を行う場合でありますとか、相手国が自衛隊の施設などに一時的に立ち寄る場合などに有効に活用されているところでございます。
これは、OSAの効果って極めてこれから重視されて、効果も出てくると思います。その執行にはやっぱり予算が必要だと思いますので、予算のバックアップもしっかりやりたいと思います。 防衛協力とともに、海上保安体制の能力構築に日本が貢献できる幅は広いと考えます。フィリピン沿岸警備隊と日本の海上保安庁との連携を更に進めるため、能力構築支援等の機会を増加すべきだと私は思います。是非取り組んでいただきたいと思います。また、海上保安政策プログラム、MSPもフィリピンを始めとしたアジア諸国との連携が進んでいることも歓迎したいというふうに思います。我が党としてもこれらを推進…
お答えいたします。 海上保安庁においては、海上保安能力強化に関する方針に基づき、外国海上保安機関等との連携協力や諸外国への海上保安能力向上支援を推進しております。 フィリピン沿岸警備隊に対する能力向上支援としては、JICA長期専門家の現地派遣や、当庁の能力向上支援の専従部門でありますモバイルコーポレーションチーム派遣による曳航方法や制圧術等の技術指導、あるいは日本における沿岸警備隊職員の研修などの取組を行っております。 海上保安政策プログラムにつきましては、平成二十七年の開講以降、フィリピンを始めアメリカ諸国の海上保安機関の職員を受け入れて能力向上…
是非これ、より進めていただきたいというふうに思います。
ちょっと二問飛ばさせていただいて、イタリアとのACSAの締結について質問させていただきます。
まず、我が国で既に締結しているACSA接受国との関係において、物品役務相互提供実績のうち、具体的に多いものは何でしょうか。それが生じている機会はどのような場合でしょうか。具体的な事例を踏まえて御答弁いただきたいと思います。
お答えを申し上げます。
ACSAは、締約国間でACSAの適用がない場合に比べ、より簡素な決済手段による物品、役務の相互提供を可能とするものでございます。
提供実績につきましては、これはこれまで締結したいずれの国もそうでありますけれども、燃料が多くを占めております。自衛隊と共同訓練を行う場合でありますとか、相手国が自衛隊の施設などに一時的に立ち寄る場合などに有効に活用されているところでございます。
この手続がスムーズになるということはいろんな機会を生み出すことができると思いますので、この日・イタリアのACSAの締結というのは極めて、一日も早く実現すべきだというふうに思っております。 この日・イタリアACSAの締結は、アジア太平洋とヨーロッパとの連携を強化する上で、具体的な取組として早期に実現すべきであります。その上で、イタリアはEU、NATOに加盟しています。ACSAは、あくまでも二国間関係にて成立しているものであります。ACSA締結後、日本とのバイの関係のみならず、EU、NATOとの関係性において生じ得る課題はないのでしょうか。どのような整理が…
お答えいたします。
我が国はこれまで、NATO加盟国のうち、米国、英国、カナダ、フランス及びドイツとの間で既に物品役務相互協定、ACSAを締結しております。このうち、フランス及びドイツはEU加盟国でもあり、また英国は二〇二〇年までEUに加盟しておりました。
しかし、こうした国々がNATO又はEUに加盟していることによって課題や問題が生じたことはなく、イタリアとの間においても、イタリアとのACSAにつきましても同様だと考えております。
日伊ACSAにおいて、提供物品、特に弾薬について目的外使用、第三者移転を禁じておりますが、これを確認する手法、具体的な方策はどのようになっているのでしょうか。
防衛装備移転に関する議論においても、これを担保するということが必須である、その体制と確たるルール運用ができるかが重要であると整理をしております。この確認に当たって、事前同意型としているのでしょうか。また、事前同意を求められた際、我が国の意思決定プロセスはどのようになっているか、伺います。