その上で、五月五日、無事に離陸をしたわけでございますけれども、この離陸自体は日米地位協定第五条一項に基づいたものなんでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
御指摘の支援機につきましては、地位協定第五条一に基づき高知空港に出入りし、その上で同空港を使用したということでございます。
そして、それの空港利用の届出書というのは提出されているんでしょうか。
されております。
- (上の発言)
その上で、五月五日、無事に離陸をしたわけでございますけれども、この離陸自体は日米地位協定第五条一項に基づいたものなんでしょうか。
御指摘のとおり、地位協定第五条一に基づくものでございます。
加えてお伺いします。
先日、当委員会に提出された報告書によりますと、なお、日本国内で予防着陸する航空機が米軍機の場合、その米軍機の地位や扱いについては日米地位協定によって規律されることになりますとありますが、ここで言う日米地位協定によって規律されるとは具体的にどういう意味なんでしょうか。
御指摘の日本国内で予防着陸する航空機、米軍機の場合にその米軍機の地位、扱いが日米地位協定によって規律されるということにつきましてでございますけれども、予防着陸する米軍機自体、これについては地位協定が適用されて、地位協定に基づいた扱いを受けるという意味でございます。