そして、それの空港利用の届出書というのは提出されているんでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
前後のやりとり
米軍機が日本国内の空港に予防着陸しようとする場合の手続につきましては、他の航空機と同様、航空法第九十六条に基づく航空交通の指示等の通常の航空管制の枠組みの中で対応を行うこととなります。
例えば、パイロットが飛行中に危険の未然防止のために必要と判断し、管制機関に対して着陸を要請した場合には、航空管制官が当該要請を受けて当該機に対して優先的な着陸等を指示するなどの対応を行うことになります。
御答弁あったように、いわゆる予防着陸というのは、航空法第九十六条が根拠になるというふうなことでございます。
そして、重ねてお伺いしますけれども、この四十二日間の駐機の間に、C130など米軍機が計十四回離発着をしたというふうなことでありますけれども、その行為は日米地位協定上は第五条第一項なのでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘の支援機につきましては、地位協定第五条一に基づき高知空港に出入りし、その上で同空港を使用したということでございます。
- (上の発言)
そして、それの空港利用の届出書というのは提出されているんでしょうか。
されております。
その上で、五月五日、無事に離陸をしたわけでございますけれども、この離陸自体は日米地位協定第五条一項に基づいたものなんでしょうか。
御指摘のとおり、地位協定第五条一に基づくものでございます。