我が国の場合は、南海トラフ等巨大地震がもういつ発生してもおかしくないような状況でございます。そういったことも踏まえて、精力的に協議をしていただいて、結論を出してもらえればなというふうに思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
それでは次に、これも前に質問させていただきました、米軍岩国基地所属のF35Bが高知龍馬空港に予防着陸をして四十二日間駐機をした、この問題について、これは岩屋外務大臣にお伺いをいたします。
これは、お手元に新聞記事等もお配りをさせていただいているところでございますけれども、地元紙高知新聞によると、「米軍機駐機「法的根拠なし」 外務省説明 防衛省と食い違い」と。中国新聞については、「米軍駐機の法的根拠曖昧 外相「地位協定ではない」」というふうな見出しが出ているわけでございます。
そういったことを踏まえまして、このいわゆる予防着陸の法的な根拠、そして高知龍馬空港の一部施設を四十二日間にわたり占有、利用した件について、日米地位協定及び国内法上の位置付けを整理して本委員会に報告をしてほしいということでございましたが、これが先般、報告をしていただき、関係各省庁の皆さんが精力的に御調整をしてくださったことには心から敬意を表したいというふうに思います。
その上で、この報告に関して何点か確認をさせていただきたいと思いますが、この予防着陸については、先般、福山先輩との質疑で、二〇二二年度について六件、二〇二三年度は十件、二〇二四年度は七件と、計二十三件あったというふうに承知をしているわけでありますけれども、これ三年間で二十三件というのは、これが多いか少ないか、いろいろ判断はあろうかというふうに思いますけれども、私は結構多いんじゃないかなというふうに思います。
そうした中で、この予防着陸自体は、岩屋外務大臣も御答弁されているように、地位協定上の根拠はないというふうなことでございますけれども、さすれば、これは、国内法の根拠というのはどのようになっているんでしょうか。
94宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
現時点で、何週間に一遍とか何か月に一遍という具体的な形でお答えすることはちょっと困難と思いますけれど、ただ、日本とフィリピンの間では、先ほどまでの御審議の中でもございましたとおり、安全保障分野の協力というのは非常に進んでおります。
したがいまして、合同訓練等も含めましてやっておりますので、そういった協力活動を行うに当たってこのRAAを活用する機会というのがどのぐらいの頻度で生じるのか、そういった実態を見ながら両国の間で、どの程度定期的にということも含めて協定発効後に議論していくことになるかと思います。
この発言のページ
95
広田一(立憲)
申し訳ありませんが、今の御答弁聞くと、ちょっととても定期的に開催するような感じではないのではないかなというふうに思ってしまうんですよね。
そもそも、この協定を結ぶときに、フィリピン側からの提案というふうなことは理解できるんですけれども、大体これぐらいの期間でやっていこうというふうな相場観はあってしかるべきではないでしょうか。だからこういうふうに協定に定期開催ということを明記をされているわけですよね。それなくして、いや、これについてはこれから協議云々かんぬんというふうなことというふうなことについては、迅速に対応していただきたいなというふうなことを強く要望…
この発言のページ
96宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
日・フィリピンRAA第十一条の規定に関する御質問でございますが、この規定は、円滑な協力活動の実施を確保するために、派遣国が与える職務上の免許、資格等を有する訪問部隊の構成員及び文民構成員に接受国内で関連する自己の公務を執行することを認めることとしたものでございます。
十一条の規定が適用される具体的な事例として、御質問の部隊内における医療行為、それから部隊の機材の整備などが想定されてございます。また、日本では、当然のことですが、医師法が関係してくるわけでございます。
このRAA十一条の下で、訪問部隊の医療専門家は、訪問部隊の構成…
この発言のページ
- (上の発言)
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広田一(立憲)
我が国の場合は、南海トラフ等巨大地震がもういつ発生してもおかしくないような状況でございます。そういったことも踏まえて、精力的に協議をしていただいて、結論を出してもらえればなというふうに思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
それでは次に、これも前に質問させていただきました、米軍岩国基地所属のF35Bが高知龍馬空港に予防着陸をして四十二日間駐機をした、この問題について、これは岩屋外務大臣にお伺いをいたします。
これは、お手元に新聞記事等もお配りをさせていただいているところでございますけれども、地元紙高知新聞によると、「米軍機駐機「法的根拠なし」 外務省説明 防衛省と食い違い」と。中国新聞については、「米軍駐機の法的根拠曖昧 外相「地位協定ではない」」というふうな見出しが出ているわけでございます。
そういったことを踏まえまして、このいわゆる予防着陸の法的な根拠、そして高知龍馬空港の一部施設を四十二日間にわたり占有、利用した件について、日米地位協定及び国内法上の位置付けを整理して本委員会に報告をしてほしいということでございましたが、これが先般、報告をしていただき、関係各省庁の皆さんが精力的に御調整をしてくださったことには心から敬意を表したいというふうに思います。
その上で、この報告に関して何点か確認をさせていただきたいと思いますが、この予防着陸については、先般、福山先輩との質疑で、二〇二二年度について六件、二〇二三年度は十件、二〇二四年度は七件と、計二十三件あったというふうに承知をしているわけでありますけれども、これ三年間で二十三件というのは、これが多いか少ないか、いろいろ判断はあろうかというふうに思いますけれども、私は結構多いんじゃないかなというふうに思います。
そうした中で、この予防着陸自体は、岩屋外務大臣も御答弁されているように、地位協定上の根拠はないというふうなことでございますけれども、さすれば、これは、国内法の根拠というのはどのようになっているんでしょうか。
98魚魚谷憲国土交通省大臣官房技術審議官
米軍機が日本国内の空港に予防着陸しようとする場合の手続につきましては、他の航空機と同様、航空法第九十六条に基づく航空交通の指示等の通常の航空管制の枠組みの中で対応を行うこととなります。
例えば、パイロットが飛行中に危険の未然防止のために必要と判断し、管制機関に対して着陸を要請した場合には、航空管制官が当該要請を受けて当該機に対して優先的な着陸等を指示するなどの対応を行うことになります。
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広田一(立憲)
御答弁あったように、いわゆる予防着陸というのは、航空法第九十六条が根拠になるというふうなことでございます。
そして、重ねてお伺いしますけれども、この四十二日間の駐機の間に、C130など米軍機が計十四回離発着をしたというふうなことでありますけれども、その行為は日米地位協定上は第五条第一項なのでしょうか。
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100濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘の支援機につきましては、地位協定第五条一に基づき高知空港に出入りし、その上で同空港を使用したということでございます。
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