宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長

2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)

お答え申し上げます。

日・フィリピンRAA第十一条の規定に関する御質問でございますが、この規定は、円滑な協力活動の実施を確保するために、派遣国が与える職務上の免許、資格等を有する訪問部隊の構成員及び文民構成員に接受国内で関連する自己の公務を執行することを認めることとしたものでございます。

十一条の規定が適用される具体的な事例として、御質問の部隊内における医療行為、それから部隊の機材の整備などが想定されてございます。また、日本では、当然のことですが、医師法が関係してくるわけでございます。

このRAA十一条の下で、訪問部隊の医療専門家は、訪問部隊の構成員又は文民構成員に対する医療行為を行うことはできますけれども、接受国の公衆のための医療行為については接受国の同意がなければ行うことはできないということでございまして、その上で、我が国として大規模災害を含めてどのような場合に外国の軍隊に医療行為を認めるかについてはケース・バイ・ケースで適切に判断することとなるということをお答えをしていて、それについてその後の検討状況を今御質問いただいたということであると理解しておりますが、先般、四月十五日にこの委員会で御審議をいただいて以降、これは外務省と厚生労働省との間で事務レベルで意思疎通を図ってきておりまして、担当者間で意見交換を行ってきているところでございます。現時点で結論は出てございません。

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