お答え申し上げます。
日・フィリピンRAA第十一条の規定に関する御質問でございますが、この規定は、円滑な協力活動の実施を確保するために、派遣国が与える職務上の免許、資格等を有する訪問部隊の構成員及び文民構成員に接受国内で関連する自己の公務を執行することを認めることとしたものでございます。
十一条の規定が適用される具体的な事例として、御質問の部隊内における医療行為、それから部隊の機材の整備などが想定されてございます。また、日本では、当然のことですが、医師法が関係してくるわけでございます。
このRAA十一条の下で、訪問部隊の医療専門家は、訪問部隊の構成員又は文民構成員に対する医療行為を行うことはできますけれども、接受国の公衆のための医療行為については接受国の同意がなければ行うことはできないということでございまして、その上で、我が国として大規模災害を含めてどのような場合に外国の軍隊に医療行為を認めるかについてはケース・バイ・ケースで適切に判断することとなるということをお答えをしていて、それについてその後の検討状況を今御質問いただいたということであると理解しておりますが、先般、四月十五日にこの委員会で御審議をいただいて以降、これは外務省と厚生労働省との間で事務レベルで意思疎通を図ってきておりまして、担当者間で意見交換を行ってきているところでございます。現時点で結論は出てございません。
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広田一(立憲)
これからフィリピン側と協議をするということでありますが、日本側といたしましては、どれぐらいの頻度が望ましいというふうに考えているんでしょうか。
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94宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
現時点で、何週間に一遍とか何か月に一遍という具体的な形でお答えすることはちょっと困難と思いますけれど、ただ、日本とフィリピンの間では、先ほどまでの御審議の中でもございましたとおり、安全保障分野の協力というのは非常に進んでおります。
したがいまして、合同訓練等も含めましてやっておりますので、そういった協力活動を行うに当たってこのRAAを活用する機会というのがどのぐらいの頻度で生じるのか、そういった実態を見ながら両国の間で、どの程度定期的にということも含めて協定発効後に議論していくことになるかと思います。
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広田一(立憲)
申し訳ありませんが、今の御答弁聞くと、ちょっととても定期的に開催するような感じではないのではないかなというふうに思ってしまうんですよね。
そもそも、この協定を結ぶときに、フィリピン側からの提案というふうなことは理解できるんですけれども、大体これぐらいの期間でやっていこうというふうな相場観はあってしかるべきではないでしょうか。だからこういうふうに協定に定期開催ということを明記をされているわけですよね。それなくして、いや、これについてはこれから協議云々かんぬんというふうなことというふうなことについては、迅速に対応していただきたいなというふうなことを強く要望…
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- (上の発言)
96宮宮本新吾外務省アジア大洋州局南部アジア部長
お答え申し上げます。
日・フィリピンRAA第十一条の規定に関する御質問でございますが、この規定は、円滑な協力活動の実施を確保するために、派遣国が与える職務上の免許、資格等を有する訪問部隊の構成員及び文民構成員に接受国内で関連する自己の公務を執行することを認めることとしたものでございます。
十一条の規定が適用される具体的な事例として、御質問の部隊内における医療行為、それから部隊の機材の整備などが想定されてございます。また、日本では、当然のことですが、医師法が関係してくるわけでございます。
このRAA十一条の下で、訪問部隊の医療専門家は、訪問部隊の構成員又は文民構成員に対する医療行為を行うことはできますけれども、接受国の公衆のための医療行為については接受国の同意がなければ行うことはできないということでございまして、その上で、我が国として大規模災害を含めてどのような場合に外国の軍隊に医療行為を認めるかについてはケース・バイ・ケースで適切に判断することとなるということをお答えをしていて、それについてその後の検討状況を今御質問いただいたということであると理解しておりますが、先般、四月十五日にこの委員会で御審議をいただいて以降、これは外務省と厚生労働省との間で事務レベルで意思疎通を図ってきておりまして、担当者間で意見交換を行ってきているところでございます。現時点で結論は出てございません。
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広田一(立憲)
我が国の場合は、南海トラフ等巨大地震がもういつ発生してもおかしくないような状況でございます。そういったことも踏まえて、精力的に協議をしていただいて、結論を出してもらえればなというふうに思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
それでは次に、これも前に質問させていただきました、米軍岩国基地所属のF35Bが高知龍馬空港に予防着陸をして四十二日間駐機をした、この問題について、これは岩屋外務大臣にお伺いをいたします。
これは、お手元に新聞記事等もお配りをさせていただいているところでございますけれども、地元紙高知新聞によると、「米軍機駐機「法的根拠な…
この発言のページ
98魚魚谷憲国土交通省大臣官房技術審議官
米軍機が日本国内の空港に予防着陸しようとする場合の手続につきましては、他の航空機と同様、航空法第九十六条に基づく航空交通の指示等の通常の航空管制の枠組みの中で対応を行うこととなります。
例えば、パイロットが飛行中に危険の未然防止のために必要と判断し、管制機関に対して着陸を要請した場合には、航空管制官が当該要請を受けて当該機に対して優先的な着陸等を指示するなどの対応を行うことになります。
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広田一(立憲)
御答弁あったように、いわゆる予防着陸というのは、航空法第九十六条が根拠になるというふうなことでございます。
そして、重ねてお伺いしますけれども、この四十二日間の駐機の間に、C130など米軍機が計十四回離発着をしたというふうなことでありますけれども、その行為は日米地位協定上は第五条第一項なのでしょうか。
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