それでは、確認なんですけれども、じゃ、これはフィリピン側からの要請ということで規定をしたということでよろしいんでしょうか。日本の場合はそれは当てはまらないというふうな整理なんでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
例えばと、例示ということで申し上げますけれども、例えば日本の国内法令が適用されるような事例として考えますと、水質汚濁防止法、それから大気汚染防止法などを想定をしておりまして、部隊の活動によってそういった水質、大気などに影響が及ぶような事態も想定されているというふうに考えます。
水質の汚染とか、また騒音とか、そういったことが具体的には想定をされるというふうなことでございます。
そのような中で、イギリスとかオーストラリアには規定のない項目が入っているんです、これには、実は。
フィリピン独自の規定として、先住民の遺産というふうな文言が入っているんですけれども、これはどのような経緯と理由で入ったのか、お伺いをいたします。
お答え申し上げます。
こちらは、フィリピンの憲法、それから同国の国内法において先住民に関する規定等がございまして、このことを踏まえまして両国で交渉した結果、御指摘の規定を追記したものでございます。
- (上の発言)
それでは、確認なんですけれども、じゃ、これはフィリピン側からの要請ということで規定をしたということでよろしいんでしょうか。日本の場合はそれは当てはまらないというふうな整理なんでしょうか。
お答え申し上げます。
ただいま御説明申し上げましたとおり、フィリピンの憲法、それから同国の国内法における規定などを踏まえてこの規定は追記されてございます。他方、我が国に関しましては、日本における先住民族としてはアイヌの人々のことを想定してございます。
フィリピン側からの提案ということであったんですけれども、我が国においてはアイヌが対象になるということが確認ができたところでございます。
それでは、次に、第二十条第四項の規定に関連してお伺いしたいと思うんですが、これは第二十七条の合同委員会について規定がされているわけでございます。
この合同委員会、議事録は作成し、公開はされるんでしょうか。
お答え申し上げます。
〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
この協定の第二十七条六でございますけれども、両締約国は、協定を実施するため、合同委員会を通じた両締約国間における協議の後、取決めを行うことができると、このように規定してございます。
合同委員会における具体的なやり取り、それから作成される書類や取決めを含む決定事項、その他の合同委員会に関連した情報の扱いに関しましては、日・フィリピン間で調整の上、協定発効後に合同委員会で正式に決定することになります。