お答え申し上げます。
こちらは、フィリピンの憲法、それから同国の国内法において先住民に関する規定等がございまして、このことを踏まえまして両国で交渉した結果、御指摘の規定を追記したものでございます。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
お答え申し上げます。
こちらは、フィリピンの憲法、それから同国の国内法において先住民に関する規定等がございまして、このことを踏まえまして両国で交渉した結果、御指摘の規定を追記したものでございます。
広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 まず、対フィリピンRAA関係についてお伺いをいたします。 最初に、このRAAの締結が我が国の対フィリピン外交に与える影響、効果についてお伺いしたいというふうに思っておったんですが、この点については先ほど堀井委員の質疑等で明らかになりました。改めて、このRAAの重要性、認識をしたところでございます。 その上で、お伺いをしたいと思いますが、まず協定第二十条関係であります。この規定は、地域住民にとっては非常に密接な関係のある規定だというふうに理解をしているところでございます。 これは、環境、文化…
お答え申し上げます。
例えばと、例示ということで申し上げますけれども、例えば日本の国内法令が適用されるような事例として考えますと、水質汚濁防止法、それから大気汚染防止法などを想定をしておりまして、部隊の活動によってそういった水質、大気などに影響が及ぶような事態も想定されているというふうに考えます。
水質の汚染とか、また騒音とか、そういったことが具体的には想定をされるというふうなことでございます。
そのような中で、イギリスとかオーストラリアには規定のない項目が入っているんです、これには、実は。
フィリピン独自の規定として、先住民の遺産というふうな文言が入っているんですけれども、これはどのような経緯と理由で入ったのか、お伺いをいたします。
お答え申し上げます。
こちらは、フィリピンの憲法、それから同国の国内法において先住民に関する規定等がございまして、このことを踏まえまして両国で交渉した結果、御指摘の規定を追記したものでございます。
それでは、確認なんですけれども、じゃ、これはフィリピン側からの要請ということで規定をしたということでよろしいんでしょうか。日本の場合はそれは当てはまらないというふうな整理なんでしょうか。
お答え申し上げます。
ただいま御説明申し上げましたとおり、フィリピンの憲法、それから同国の国内法における規定などを踏まえてこの規定は追記されてございます。他方、我が国に関しましては、日本における先住民族としてはアイヌの人々のことを想定してございます。
フィリピン側からの提案ということであったんですけれども、我が国においてはアイヌが対象になるということが確認ができたところでございます。
それでは、次に、第二十条第四項の規定に関連してお伺いしたいと思うんですが、これは第二十七条の合同委員会について規定がされているわけでございます。
この合同委員会、議事録は作成し、公開はされるんでしょうか。