副大臣、それで、できるところはデータを取っていくということは集めていくということだと思うんですが、それは是非進めていただきたいと思うんです。その上で、やはり公正に損害を、公平な損害の分担ですね、きちんと賠償していく、そのためには基金をつくっていくということが必要だと思います。メーカーにも適切な拠出を求めていくことが必要だと思います。
訴訟団は今、給付金法を改正して、全ての建材メーカーが基金に拠出し、国とともに被災者に給付金が支払われる仕組みを提案しています。これには参考になる先例があります。公健法、公害健康被害補償法です。大気汚染による気管支ぜんそくなど公害病患者への被害補償の仕組みで、これもやはりどの煙突から出た煙がどれだけの被害をもたらしたかははっきりできませんので、全国の汚染原因者が共同して費用を負担する、工場と自動車で八対二です。汚染物質の排出量に応じて賦課金を徴収して、捻出しています。
この公健法は環境省の所管ですが、建設アスベストで建材メーカーによる基金への拠出制度をつくる上でも参考になると思います。検討いただけませんか。
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大串正樹(自民)経済産業副大臣・内閣府副大臣
令和三年の三月に、経済産業省から関係する工業会に対して、メーカーごとの建材の生産量及び建材ごとのアスベストの使用量についてデータ提供するように依頼したのでありますけれども、各工業会からは、当該の統計を取っていなかったとか、メーカーごとの内訳を保有していない、あるいは個社の了解が取れないなどの理由によってデータの提供が難しいとのことでありました。
一般論といたしまして、各企業の情報を公表するか否かは各企業の判断に委ねられているものと承知をしておりまして、経済産業省といたしましては、当時のアスベスト含有建材の生産量などについて文献調査を行うほか、提訴されて…
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山添拓(共産)
今、メーカー側からの了解が取れないので資料が出されていないという話がありました。これはゆゆしき問題だと思います。
例えば、大阪高裁の判決でもこういうふうに言っています、被告側の企業はですね。自ら保有する社内資料を提出することによって、シェアの認定資料に書かれた数値の正確性を争うことができるにもかかわらず、一部の企業を除いてそのような証拠は出されていないと。ですから、本来持っているはずなのに、自社の資料ですから持っているはずなのに出さない。たまたまシェアの資料が残っていた、そして提出された一部のメーカーだけが責任を負うと。ほかに責任を負うべきメーカーはい…
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大串正樹(自民)経済産業副大臣・内閣府副大臣
具体的なデータが取れない場面でも建材メーカーとの意見交換などを継続的に行っておりまして、その中で当時のデータの有無についても確認をさせていただいているところでもございます。
ただ、ほとんどの企業がデータを保有していないという回答があったりとか、データは裁判所に提出しているという回答をする企業もあったりもしておりますので、とにかく、まず、データを保有していると回答した企業のうち一部の企業にデータを提供いただくなど、それなりの取組はさせていただいているところでもございます。
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- (上の発言)
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山添拓(共産)
副大臣、それで、できるところはデータを取っていくということは集めていくということだと思うんですが、それは是非進めていただきたいと思うんです。その上で、やはり公正に損害を、公平な損害の分担ですね、きちんと賠償していく、そのためには基金をつくっていくということが必要だと思います。メーカーにも適切な拠出を求めていくことが必要だと思います。
訴訟団は今、給付金法を改正して、全ての建材メーカーが基金に拠出し、国とともに被災者に給付金が支払われる仕組みを提案しています。これには参考になる先例があります。公健法、公害健康被害補償法です。大気汚染による気管支ぜんそくなど公害病患者への被害補償の仕組みで、これもやはりどの煙突から出た煙がどれだけの被害をもたらしたかははっきりできませんので、全国の汚染原因者が共同して費用を負担する、工場と自動車で八対二です。汚染物質の排出量に応じて賦課金を徴収して、捻出しています。
この公健法は環境省の所管ですが、建設アスベストで建材メーカーによる基金への拠出制度をつくる上でも参考になると思います。検討いただけませんか。
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大串正樹(自民)経済産業副大臣・内閣府副大臣
今御指摘いただいたような、建材メーカーによる建設アスベストによる被災者への対応につきましては、これも司法判断に応じてそれぞれの責任を果たしているというふうに認識をしております。
経済産業省といたしましては、この司法判断を注視しながらの、所管する立場から、検討状況を踏まえて連携して対応していきたいと思います。
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山添拓(共産)
判決が出るまで、今も苦しみ続けている皆さんに待てと言うのかと。責任はもうはっきりしているわけですから、この責任を前提にしてどう補償していくのかという、その対策を進めるべきだと思います。これは政府としての責任ですから、強く求めたいと思います。
外務大臣に伺います。
資料の一枚目ですが、本条約が採択されたのは一九八一年で、発効は八三年です。四十年以上掛かっています。政府はこの間、国内法制との整合性について慎重な検討を行っているなどと答弁してきたのですが、結果として、建設アスベスト訴訟の最高裁判決が引き金となって批准となりました。司法判断を受けるまでまとも…
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岩屋毅(自民)外務大臣
御指摘のように、本条約の締結の重要性は政府として以前より認識をしておりましたものの、本条約に規定される義務と我が国国内法令との整合性について検討を行う必要があったわけでございます。具体的には、本条約の第十七条に規定されております、二以上、二つ以上の企業の同一の作業場における協力義務について、現行の労働安全衛生法上では建設業、造船業、製造業の三業種のみにしか協力に関する規定が存在しないことが締結に際しての主な課題であったというふうに認識をしております。
この点につきましては、労働災害の実態を踏まえまして、危険性の高い業種から優先的に対応されてきたところで…
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