門脇仁一外務省大臣官房参事官

2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答え申し上げます。

一般論として申し上げれば、ある行為が国際法上特定の国に帰属し、かつ当該国の国際義務違反を構成する場合、当該国に国家責任を追及することが可能であり、その様態として損害賠償などがあると承知をしております。

その上で申し上げれば、中国漁船による御指摘の活動が中国の国際義務違反を構成するか否かについては、個別の事情に応じて判断する必要があると考えております。

我が国といたしましては、中国サンゴ船の最近の動向も注意しつつ、引き続き、何が最も効果的かとの観点から、中国側への必要な働きかけを含め適切に対応してまいる所存でございます。

前後のやりとり

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