是非、民間交流も大事なことでありますので、いろんな形でサポートしていただきたいというふうに思います。
国連公海等生物多様性協定、BBNJ協定について質問いたします。
BBNJ協定のコンセンサスが採択されるまで、長年にわたって交渉した経緯があったと承知をしております。二十年間どのような議論があったのでしょうか。また、その際に、日本政府が協定コンセンサス採択までの姿勢、取組について伺います。
2025年5月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)
是非、民間交流も大事なことでありますので、いろんな形でサポートしていただきたいというふうに思います。
国連公海等生物多様性協定、BBNJ協定について質問いたします。
BBNJ協定のコンセンサスが採択されるまで、長年にわたって交渉した経緯があったと承知をしております。二十年間どのような議論があったのでしょうか。また、その際に、日本政府が協定コンセンサス採択までの姿勢、取組について伺います。
ありがとうございます。決意を表明いただきました。
これまで十分な規制管理ができていなかった公海や深海底で生物多様性の保全とか、更に言うと、管理措置がどういう形でできるかって大きな課題だと思っていまして、例えば、プラスチックごみの海洋廃棄物への対応とか、魚類等の違法な乱獲とか、破壊的な深海採掘などがやっぱりこれから課題として出てくると思いますので、この条約がどの程度そこに有効か、僕もまだ先行き見えませんけれども、是非外務省としてはそういったことも視野に入れて御奮闘いただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
公明党の三浦信祐です。 まず、条約質疑に入る前に、日韓関係について外務大臣に質問させていただきます。 一九六五年六月二十二日、日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約を締結し、十二月十八日に批准書を交わして国交正常化をしました。まず、先人の皆様の御尽力に感謝と敬意を表したいと存じます。 本年、日韓国交正常化六十周年です。六十周年に合わせ、我が国としてどのような取組をしているのでしょうか。また、我が国と韓国との今後の関係、より強固な関係を構築するための取組はどのようにするのかが重要であります。加えて、六月から一か月、両国計四空港での入国に際し専用…
御指摘のとおり、今年は日韓国交正常化六十周年の節目の年でございます。 政府としては、昨年末から、民間団体や地方自治体が主導する形で日韓交流六十周年記念事業を様々展開をしてきております。また、二月には東京の東京タワーライトアップ事業、韓国のタワーと同時にライトアップをするという事業や、政策広報動画の公開は三月に行いましたが、こういう様々な取組を行ってまいりました。そして、両国の大使館による六十周年を記念するレセプションも開催をしてまいります。また、日韓交流お祭りなど、官民双方で交流事業が予定されているところでございます。それから、今般、この機会を捉えまし…
是非、民間交流も大事なことでありますので、いろんな形でサポートしていただきたいというふうに思います。
国連公海等生物多様性協定、BBNJ協定について質問いたします。
BBNJ協定のコンセンサスが採択されるまで、長年にわたって交渉した経緯があったと承知をしております。二十年間どのような議論があったのでしょうか。また、その際に、日本政府が協定コンセンサス採択までの姿勢、取組について伺います。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、長年にわたり、具体的には二〇〇四年に国連において公海及び深海底における生物多様性の保全、それから持続可能な利用についての新たな法的枠組みの作成についての議論が開始されたということでございます。 その際の主な論点といたしましては、国連海洋法条約が定める公海の自由とそれから新たに作るルールとのバランス、それから生物多様性の保全と持続可能な利用、これのバランス、それから関連する既存の法的枠組みとの関係等があったということでございます。 我が国としましては、海洋先進国として、海における法の支配の発展、あるいは我が国…
本協定において、海洋について、いずれの管轄にも属さない区域として公海及び深海底と定義されております。
本定義に基づき、主権又は主権的権利を主張し、又は行使してはならないと条約第百三十三条に規定されています。これに違反した際の対応、罰則、またその対処はどのようになっているのでしょうか。
この協定の第十一条四というところに、いずれの国も、いずれの国の管轄権にも属さない区域の海洋遺伝資源について主権又は主権的権利を主張し、又は行使をしてはならないと委員御指摘のとおり規定されているということでございますが、これらに違反した場合の罰則等については規定されていないということでございます。 その一方におきまして、本協定の実施、それから遵守につきましては、各締約国が自国の義務の実施状況を締約国会議に報告し、また、さらには、この締約国会議の下部機関が締約国会議本体に対して必要な勧告を行うということが定められているところでございます。 そのようなこと…