予防着陸というのは、一般に、パイロットが飛行中に航空機の何らかの通常とは異なることを示す兆候を察知した場合に、危険の未然防止のために必要な手段として行う着陸ですが、これは、商用機、軍用機の区別やその国籍にかかわらず、幅広く航空機について生じ得ることだと思います。
一方で、日米地位協定第五条一が定める出入りとは、米軍による我が国飛行場の使用の権利を定めたものと解されます。このため、今回のような予防着陸自体は、日米地位協定に基づいて実施されるものではないと考えております。
なお、米軍機が日本国内の空港に予防着陸しようとする場合には、国内法に基づく通常の航空管制の枠組みの中などで適切に対応されると承知をしているところでございます。
45
福山哲郎(立憲)
数字は共有されているけど、目的は把握されているんですか。
この発言のページ
46田田中利則防衛省地方協力局長
お答えを申し上げます。
これも様々なケースがございます。訓練等であれば、あらかじめ防衛省の方と調整がなされた上で実施されるというものもございますし、私どもの方から実際に実施された態様に応じて問合せをして、それで確認をするというケースもございます。
この発言のページ
47
福山哲郎(立憲)
じゃ、外務省、お伺いします。
先般の広田委員との議論の中で、少なくとも高知空港への予防着陸については日米地位協定上の規定に基づくそれに当てはまるような行為ではないというふうに明言をされていますが、それは、この三百四十二回、四百五十三回、三百十七回はどういった法律に基づいてこれ着陸しているんでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
48
岩屋毅(自民)外務大臣
予防着陸というのは、一般に、パイロットが飛行中に航空機の何らかの通常とは異なることを示す兆候を察知した場合に、危険の未然防止のために必要な手段として行う着陸ですが、これは、商用機、軍用機の区別やその国籍にかかわらず、幅広く航空機について生じ得ることだと思います。
一方で、日米地位協定第五条一が定める出入りとは、米軍による我が国飛行場の使用の権利を定めたものと解されます。このため、今回のような予防着陸自体は、日米地位協定に基づいて実施されるものではないと考えております。
なお、米軍機が日本国内の空港に予防着陸しようとする場合には、国内法に基づく通常の航空管制の枠組みの中などで適切に対応されると承知をしているところでございます。
49
福山哲郎(立憲)
今のは、大臣の御答弁は、予防着陸についてお答えいただいたと思います。だから、高知もそういう法的なステータスだということを前回の広田議員との議論でもなったと思いますが、この三百四十二回、四百五十三回、三百十七回はどうなりますか、外務省。
この発言のページ
50
滝沢求(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言のページ
51
滝沢求(自民)
速記を起こしてください。
この発言のページ