防衛省・自衛隊というのは同じ防衛行政を行う組織でありまして、行政組織としての側面から見たときの任務あるいは事務というものを防衛省設置法で、実力組織としてから見たときの部隊行動などに係る任務とか組織について自衛隊法で書いております。
情報収集、警戒監視の実施根拠、航空機や艦艇による平素の警戒監視活動等の実施根拠ということになりますと、これ従来から申し上げているんですが、防衛省設置法第四条第一項第十八号、所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと、これが根拠となります。
情報収集、警戒監視というのは、国民の権利及び義務に関わらない行為であって、実力の行使を伴うようなものではないことから、防衛省の所掌事務の範囲で行うことが可能であります。この規定は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機等を用いて情報収集、監視を行うことができることを法律上明らかにするために設けられたものでございます。
117
広田一(立憲)
そうすると、設置法の方には含まれないというふうな理解でよろしいんですね。
この発言のページ
118青青柳肇防衛省整備計画局長
今申しましたように、まず、学校、補給処、病院、こういう機関それぞれの所掌事務の内容、これらの機関の長の設置について規定したものということと、それに対しまして、防衛省設置法第四条第一項第十八号の規定につきましては、まさに先ほど説明があった防衛省の情報収集、警戒監視、こういうことができることを法律上明らかにするために設けられたものというものでございます。
この発言のページ
119
広田一(立憲)
明確に答えてはいただいていないんですけれども。
その上で、自衛隊法第三条に自衛隊の任務が書かれているわけでありますが、これ、自衛隊は、我が国の平和と独立を守る、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるものとすると。
そういうことを考えると、その任務に必要な活動、行動として、いわゆるISR行動といったものが位置付けられるというふうに解釈することはできるのでしょうか。
この発言のページ
- (上の発言)
120大大和太郎防衛省防衛政策局長
防衛省・自衛隊というのは同じ防衛行政を行う組織でありまして、行政組織としての側面から見たときの任務あるいは事務というものを防衛省設置法で、実力組織としてから見たときの部隊行動などに係る任務とか組織について自衛隊法で書いております。
情報収集、警戒監視の実施根拠、航空機や艦艇による平素の警戒監視活動等の実施根拠ということになりますと、これ従来から申し上げているんですが、防衛省設置法第四条第一項第十八号、所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと、これが根拠となります。
情報収集、警戒監視というのは、国民の権利及び義務に関わらない行為であって、実力の行使を伴うようなものではないことから、防衛省の所掌事務の範囲で行うことが可能であります。この規定は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機等を用いて情報収集、監視を行うことができることを法律上明らかにするために設けられたものでございます。
121
滝沢求(自民)
申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
この発言のページ
122
広田一(立憲)
はい。
時間がないのでこれ以上ちょっと聞くことはできませんけれども、そうすると、大和局長の御答弁は、昭和五十八年三月四日の予算委員会第一分科会でやられたちょっと質疑とは内容が異なるというふうに思いますので、これについてはまた次の機会で質問させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言のページ
123
三浦信祐(公明)
公明党の三浦信祐です。
先ほど、佐藤先輩が質問をされた日航ジャンボ機の件についてはしっかり取り組んでいただきたいと思います。
といいますのも、私自身、毎年、慰霊登山をしております。防衛大学校での研究をさせていただくきっかけにもなった事故であります。ましてや、人命救助のために陸上自衛隊の皆さんが道なき道を分け入って、上空からその人命救助に当たったという場所でもあります。第一空挺団の皆さんが、一番最初に幹部が飛び降りて、そしてその後に隊員がつながっていくという、そういうその自衛隊のふだんの取組を実践した場所でもあります。
加えて、ダッチロールの中で、本…
この発言のページ