大和太郎防衛省防衛政策局長

2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

防衛省・自衛隊というのは同じ防衛行政を行う組織でありまして、行政組織としての側面から見たときの任務あるいは事務というものを防衛省設置法で、実力組織としてから見たときの部隊行動などに係る任務とか組織について自衛隊法で書いております。

情報収集、警戒監視の実施根拠、航空機や艦艇による平素の警戒監視活動等の実施根拠ということになりますと、これ従来から申し上げているんですが、防衛省設置法第四条第一項第十八号、所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと、これが根拠となります。

情報収集、警戒監視というのは、国民の権利及び義務に関わらない行為であって、実力の行使を伴うようなものではないことから、防衛省の所掌事務の範囲で行うことが可能であります。この規定は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機等を用いて情報収集、監視を行うことができることを法律上明らかにするために設けられたものでございます。

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