そうすると、設置法の方には含まれないというふうな理解でよろしいんですね。
広田一 (立憲民主党)
2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
それ以外、現に今行っている主なものとして今申し上げた二つが言えようかと思います。それ以外にも、これは個別の状況に応じまして、例えば災害を派遣するその前段階、災害派遣の前段階における情報収集等を行うということも、これはございます。
自衛隊法第二十五、二十六、二十七条及び二十七条の二に規定されております学校、補給処、病院、教育訓練研究本部が行う調査研究というのが、設置法の第四条一項、これに含まれるんでしょうか。
お答えいたします。 自衛隊法第二十五条から二十七条の二までの規定は、防衛省設置法五条及び二十七条の規定に基づきまして自衛隊の機関の組織及び所掌事務を定める観点から、自衛隊の機関である学校、補給処、病院及び教育訓練研究本部が行うそれぞれの事務の内容やこれらの機関の長の設置等について規定したものでございます。 これに対しまして、防衛省設置法第四条第一項第十八号の規定は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機等を用いて情報収集や警戒監視を行うことができることを法律上明らかにするために設けられたものであり、両者はその規定の趣旨、目的を異にするものであると考えてございま…
- (上の発言)
そうすると、設置法の方には含まれないというふうな理解でよろしいんですね。
今申しましたように、まず、学校、補給処、病院、こういう機関それぞれの所掌事務の内容、これらの機関の長の設置について規定したものということと、それに対しまして、防衛省設置法第四条第一項第十八号の規定につきましては、まさに先ほど説明があった防衛省の情報収集、警戒監視、こういうことができることを法律上明らかにするために設けられたものというものでございます。
明確に答えてはいただいていないんですけれども。
その上で、自衛隊法第三条に自衛隊の任務が書かれているわけでありますが、これ、自衛隊は、我が国の平和と独立を守る、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるものとすると。
そういうことを考えると、その任務に必要な活動、行動として、いわゆるISR行動といったものが位置付けられるというふうに解釈することはできるのでしょうか。
防衛省・自衛隊というのは同じ防衛行政を行う組織でありまして、行政組織としての側面から見たときの任務あるいは事務というものを防衛省設置法で、実力組織としてから見たときの部隊行動などに係る任務とか組織について自衛隊法で書いております。 情報収集、警戒監視の実施根拠、航空機や艦艇による平素の警戒監視活動等の実施根拠ということになりますと、これ従来から申し上げているんですが、防衛省設置法第四条第一項第十八号、所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと、これが根拠となります。 情報収集、警戒監視というのは、国民の権利及び義務に関わらない行為であって、実力の行…