広田一 (立憲民主党)

2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)

そうすると、規則、空港管理規則第六条において、予防着陸であったので、通常の航空機同様に空港使用届出書というのは出なかった、予防着陸については確かにそうでありますが。

一方で、四十二日間、空港施設を占有、利用してきたわけでございますので、それに伴って整備とか、また施設を利用してきたわけでございますが、そうすると、じゃ、何らの届出関係、これ見ると、ちゃんと空港のエプロンとか誘導路とかそういったところにも使用する施設というふうなことで明記をすることになっておりますので、こういったことも含めて届出が必要なかったということは非常に不可解なんですか、どうなんでしょうか。

前後のやりとり

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