お答え申し上げます。
先ほど来申し上げましたとおり、空港の使用という意味では一般的に地位協定五条というのが適用される、あるいはその共同使用という意味で二条四項(b)というのが使われるというのはあります。これは、あくまでも米軍に対して使用の権利として認めている、あるいはその使用の手続というものを定めているということでございまして、これが予防着陸のような場合にこの権利が有しているということで認めるということでは必ずしもないということでございます。
一方で、その予防着陸というのは、まさにその飛行の安全のために必要な措置として認められ得るというふうに考えているところでございます。
76
広田一(立憲)
そうすると、今回の高知龍馬空港は予防着陸だったということで、日米地位協定上の具体的な根拠はないというふうなことなわけですけれども、そうすると、その後、四十二日間、空港の一部を占用又は利用したわけでございますけれども、これについては日米地位協定上何らかの根拠はあるんでしょうか。
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77熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず一般論としてということで申し上げますと、例えば米軍がその一定の期間を限って日本側の施設を使用する場合、これは日米地位協定の第二条四(b)に基づきまして共同使用というのがございます。一方で、今回の事案でございますが、必ずしもこの共同使用が云々ということではございませんで、先ほど来申し上げているとおり予防着陸による使用ということでございますので、これはまた別個の判断が必要であると思っております。
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78
広田一(立憲)
そうすると、日米地位協定上も今回の予防着陸と四十二日間の空港施設の一部占用、利用の根拠もなければ、また国内法的にも根拠がないというふうなことになってしまうわけでございますが、そういうふうに考えると、じゃ、この四十二日間の一部占用とか利用というふうなことについてはどのような根拠法でなされたんでしょうか。
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- (上の発言)
79熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
先ほど来申し上げましたとおり、空港の使用という意味では一般的に地位協定五条というのが適用される、あるいはその共同使用という意味で二条四項(b)というのが使われるというのはあります。これは、あくまでも米軍に対して使用の権利として認めている、あるいはその使用の手続というものを定めているということでございまして、これが予防着陸のような場合にこの権利が有しているということで認めるということでは必ずしもないということでございます。
一方で、その予防着陸というのは、まさにその飛行の安全のために必要な措置として認められ得るというふうに考えているところでございます。
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広田一(立憲)
後段の御答弁のところでいう根拠法は何でしょうか。
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81熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
特段、例えば日米間のその条約、協定に基づくものではないということでございます。特段、例えば国内法での根拠法というのは、承知している限りではございません。私どもの承知している、所管している中ではございません。
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広田一(立憲)
国内法もない、日米地位協定上もなくて、米軍機が国が管理する空港に四十二日間占用、利用していたということは、これ、ゆゆしき問題ではないでしょうか。そう思いませんか。両大臣どちらでも構いませんけれども、いかがでしょうか。
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