そうすると、日米地位協定上も今回の予防着陸と四十二日間の空港施設の一部占用、利用の根拠もなければ、また国内法的にも根拠がないというふうなことになってしまうわけでございますが、そういうふうに考えると、じゃ、この四十二日間の一部占用とか利用というふうなことについてはどのような根拠法でなされたんでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
まさに個別具体に当たるかと思います。これは、まさにその一般的な意味での空港の使用に当たるかということを個別具体的に判断することになります。
一方で、申し上げましたように、予防着陸にいたしましても緊急着陸にいたしましても、これ空港以外でも行われ得るということでございますので、必ずしもその空港の使用の権利という意味での第五条ということを根拠にして行われるものではないというふうに理解しております。
そうすると、今回の高知龍馬空港は予防着陸だったということで、日米地位協定上の具体的な根拠はないというふうなことなわけですけれども、そうすると、その後、四十二日間、空港の一部を占用又は利用したわけでございますけれども、これについては日米地位協定上何らかの根拠はあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
まず一般論としてということで申し上げますと、例えば米軍がその一定の期間を限って日本側の施設を使用する場合、これは日米地位協定の第二条四(b)に基づきまして共同使用というのがございます。一方で、今回の事案でございますが、必ずしもこの共同使用が云々ということではございませんで、先ほど来申し上げているとおり予防着陸による使用ということでございますので、これはまた別個の判断が必要であると思っております。
- (上の発言)
そうすると、日米地位協定上も今回の予防着陸と四十二日間の空港施設の一部占用、利用の根拠もなければ、また国内法的にも根拠がないというふうなことになってしまうわけでございますが、そういうふうに考えると、じゃ、この四十二日間の一部占用とか利用というふうなことについてはどのような根拠法でなされたんでしょうか。
お答え申し上げます。 先ほど来申し上げましたとおり、空港の使用という意味では一般的に地位協定五条というのが適用される、あるいはその共同使用という意味で二条四項(b)というのが使われるというのはあります。これは、あくまでも米軍に対して使用の権利として認めている、あるいはその使用の手続というものを定めているということでございまして、これが予防着陸のような場合にこの権利が有しているということで認めるということでは必ずしもないということでございます。 一方で、その予防着陸というのは、まさにその飛行の安全のために必要な措置として認められ得るというふうに考えてい…
後段の御答弁のところでいう根拠法は何でしょうか。
特段、例えば日米間のその条約、協定に基づくものではないということでございます。特段、例えば国内法での根拠法というのは、承知している限りではございません。私どもの承知している、所管している中ではございません。