緊急着陸のときには五条は適用されるのでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
お答えします。
御指摘のとおり、日米地位協定第五条に出入りの権利というのがございまして、これは一般的には、米軍による我が国の飛行場の使用の権利を認めたものというふうに解されてございます。
一方で、この出入りの中にどのような行為が含まれるかというのは個別具体的な状況次第でありますけれども、先ほど来申し上げましたとおり、今回その予防着陸ということでございますので、日米地位協定五条に基づきということではないというふうに理解しております。
じゃ、そうしたら、緊急着陸の場合は第五条は適用されるのでしょうか。
個別の事案ごとになるかと思いますけど、いずれにしろ、日米地位協定五条ということは問題になる局面ではないというふうに理解しております。
- (上の発言)
緊急着陸のときには五条は適用されるのでしょうか。
これも個別具体的に見ていく必要はあると思いますけれども、一般的なその空港の使用という意味での第五条ということには必ずしも当てはまらないというふうに理解します。
そうすると、じゃ、緊急着陸というのは、ここの条文に書いてある、運航されるものについては入港料、着陸料は課されないというふうなところに適用はするのか、されないのか、どうなんでしょうか。
まさに個別具体に当たるかと思います。これは、まさにその一般的な意味での空港の使用に当たるかということを個別具体的に判断することになります。
一方で、申し上げましたように、予防着陸にいたしましても緊急着陸にいたしましても、これ空港以外でも行われ得るということでございますので、必ずしもその空港の使用の権利という意味での第五条ということを根拠にして行われるものではないというふうに理解しております。