じゃ、そうしたら、緊急着陸の場合は第五条は適用されるのでしょうか。
広田一 (立憲民主党)
2025年5月20日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 273 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
先ほど来、防衛省の方から答弁がありましたとおり、今回の着陸は予防着陸として行われたものと承知しておりますけれども、この予防着陸、安全確保の手段の一つと承知しております。
これ、米軍機に限らず行われたものと、行われるものというふうに承知しておりまして、特段、日米地位協定上の根拠が云々されるような場面ではないと理解しております。
確認ですけれども、事前のやり取り等の理解では、日米地位協定の第五条第一項関係というふうに理解をしているところでございます。説明の中でも通常、緊急、予防についてこの規定を引用しているというふうな説明だったんですけれども、それは違うということですか。
お答えします。
御指摘のとおり、日米地位協定第五条に出入りの権利というのがございまして、これは一般的には、米軍による我が国の飛行場の使用の権利を認めたものというふうに解されてございます。
一方で、この出入りの中にどのような行為が含まれるかというのは個別具体的な状況次第でありますけれども、先ほど来申し上げましたとおり、今回その予防着陸ということでございますので、日米地位協定五条に基づきということではないというふうに理解しております。
- (上の発言)
じゃ、そうしたら、緊急着陸の場合は第五条は適用されるのでしょうか。
個別の事案ごとになるかと思いますけど、いずれにしろ、日米地位協定五条ということは問題になる局面ではないというふうに理解しております。
緊急着陸のときには五条は適用されるのでしょうか。
これも個別具体的に見ていく必要はあると思いますけれども、一般的なその空港の使用という意味での第五条ということには必ずしも当てはまらないというふうに理解します。