お答え申し上げます。
国際法上、領空も領海も、主権が及ぶという点では同様であります。
その上で、まず、領海についてでございますが、国際法上、沿岸国の主権が領海にも及ぶ一方、全ての国の船舶は、国連海洋法条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有しております。この無害通航でない航行については、領海侵入、すなわち、進むという漢字ではなく、侵すという漢字を用いた侵入という表現を用いることで、違法性を示しております。
一方、領空については、国際法上、国家は領空について完全かつ排他的な主権を有しており、他国の航空機は当該国の許可を受けないでその領空を飛行することは認められておりません。このように、領域国の許可なく領空を飛行することは国際法違反であり、これは一般的に領空侵犯と呼ばれておりまして、政府としてもこの言葉を用いております。
このように、領海と領空の国際法上の位置付けを背景に、結果として、領空については侵犯、領海については侵入という異なる言葉を用いております。一方で、どちらの言葉も、領海や領空に対する我が国の主権の侵害という国際法違反を表現するために用いている点においては、同様の重みを持った表現であると、このように考えているところでございます。
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有村治子(自民)
門脇参事官、大変苦しい御答弁だと思います。外務大臣との御発言の整合性に一生懸命努力をされている。だからこそ、おっしゃっていないことがあると思います。
実効支配というのは、必ずしも関係当事国の中で領有権が確立をしていない、あるいは係争中である、そこを物理的な武力などで事実上占拠している状態のことを実効支配と言うことが多い一方、有効支配というのは、おっしゃったとおり、領有権が明確に確立しているその領域を現に統治を明確にしているという違いがございます。
沖縄県の尖閣諸島は、一度も他国の手に渡ったことがない我が国固有の領土であり、現に我が国が有効支配をしてい…
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岩屋毅(自民)外務大臣
一昨日のこの参議院外交防衛委員会では、柳ヶ瀬委員から、一般的な意味で、尖閣諸島の実効支配を今しっかり進めていくような状況にあるのではないかとの御質問をいただき、私から、その表現を受ける形で、尖閣諸島及び周辺海域を安定的に維持管理していく意義について、実効支配を強化していく必要があると答弁したものでございます。
以上のようなやり取りの中で行ったものでありますが、政府として、法的に、尖閣諸島は歴史的にも国際法上も疑いのない我が国固有の領土であって、現に我が国はこれを有効に支配している、したがって、尖閣諸島をめぐって解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない…
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有村治子(自民)
柳ヶ瀬委員がおっしゃったからその言葉を使ったというのは、甚だ悔しい御答弁でございます。
外務省幹部は皆これを、有効支配と実効支配を、主権がどちらにあるのかという根幹を揺るがす言葉でございますので、明確に、歴代、峻別をしてきました。外務省も日本政府も、長年積み重ねてきたこの努力を軽んじ、よもや中国を付け上がらせるような語句というのは本当に警戒をしていただきたいというふうに、謹んで御報告を申し上げます。
領土、領海、領空から成る独立国の領域が他国から侵されてしまう場合、領空の場合は侵犯、けれども領海の場合は侵入と言います。なぜ同じ領域なのに侵犯と侵入が違…
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- (上の発言)
18門門脇仁一外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
国際法上、領空も領海も、主権が及ぶという点では同様であります。
その上で、まず、領海についてでございますが、国際法上、沿岸国の主権が領海にも及ぶ一方、全ての国の船舶は、国連海洋法条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有しております。この無害通航でない航行については、領海侵入、すなわち、進むという漢字ではなく、侵すという漢字を用いた侵入という表現を用いることで、違法性を示しております。
一方、領空については、国際法上、国家は領空について完全かつ排他的な主権を有しており、他国の航空機は当該国の許可を受けないでその領空を飛行することは認められておりません。このように、領域国の許可なく領空を飛行することは国際法違反であり、これは一般的に領空侵犯と呼ばれておりまして、政府としてもこの言葉を用いております。
このように、領海と領空の国際法上の位置付けを背景に、結果として、領空については侵犯、領海については侵入という異なる言葉を用いております。一方で、どちらの言葉も、領海や領空に対する我が国の主権の侵害という国際法違反を表現するために用いている点においては、同様の重みを持った表現であると、このように考えているところでございます。
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有村治子(自民)
極めて正確、的確な御答弁をいただいたと思っています。
そのように、領海には無害通航権があるからでございます。日本も中国も批准している国連海洋法条約は、他国の領海を通航する場合に無害通航ではない、すなわち、これが有害で法律違反に当たりますよという行為を具体的に列挙しています。例えば、沿岸国の主権、領有保全の秩序を脅かすもの、侵すもの、害するもの、又は航空機の発着。すなわち、先日、中国の海警局の船からヘリコプターが発艦させたこと自体が、無害通航じゃないと明確に書かれているものに該当をいたします。沿岸国の許可なく測量、調査をすること、これ自体が国際法が明示し…
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20門門脇仁一外務省大臣官房参事官
中国海警船の行動は、中国独自の主張を繰り返しながらの航行及びヘリコプターの発艦、着艦を含め、国際法上認められた領海内の無害通航には当たりません。こうした行為は、国連海洋法条約の違反のみならず、我が国に対する主権侵害を構成するものであります。
こうした考え方は、例えば尖閣諸島に関する十二か国語で作成したパンフレットにおいて、尖閣諸島周辺の我が国領海内で独自の主張をする中国海警局に所属する船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、断じて容認できない旨明記し、これを外務省ホームページにも掲載しております。
また、今般の尖閣諸島周辺における中国海警による領海侵…
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有村治子(自民)
ありがとうございます。
私の心からのお願いは、これが無害通航に当たらないと国際社会が明確に明記している、警戒をしている行為そのものを中国がやっているということを報道機関にも国民にも分かるような形で一々勝負をしていただきたいということでございます。再三のお願いをしたいと思います。
恐らく最後の質問になると思います。
配付資料を御覧ください。
駐日中国大使館が、日本の主権、統治権を真っ向から否定する公的発言を中国大使館のホームページ及びSNSでしています。石垣市の尖閣諸島を中国の領土と言い、その主権、統治権が中国にあると公言をし、日本側が事実を歪曲し…
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