門脇仁一外務省大臣官房参事官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答え申し上げます。

国際法上、領空も領海も、主権が及ぶという点では同様であります。

その上で、まず、領海についてでございますが、国際法上、沿岸国の主権が領海にも及ぶ一方、全ての国の船舶は、国連海洋法条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有しております。この無害通航でない航行については、領海侵入、すなわち、進むという漢字ではなく、侵すという漢字を用いた侵入という表現を用いることで、違法性を示しております。

一方、領空については、国際法上、国家は領空について完全かつ排他的な主権を有しており、他国の航空機は当該国の許可を受けないでその領空を飛行することは認められておりません。このように、領域国の許可なく領空を飛行することは国際法違反であり、これは一般的に領空侵犯と呼ばれておりまして、政府としてもこの言葉を用いております。

このように、領海と領空の国際法上の位置付けを背景に、結果として、領空については侵犯、領海については侵入という異なる言葉を用いております。一方で、どちらの言葉も、領海や領空に対する我が国の主権の侵害という国際法違反を表現するために用いている点においては、同様の重みを持った表現であると、このように考えているところでございます。

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