国民民主党・新緑風会の榛葉賀津也でございます。
予算委員会等で石破総理の答弁聞いていると、のらりくらりされて、つかみどころないなと思うんですね。なので、今日はウナギの話をしたいと思うんですけれども、四月二十三日の共同配信で、ウナギ全種類の規制提案検討、ワシントン条約でEUと、食用流通に影響の可能性という配信記事がありまして、静岡はウナギの産地ですし、私はもうウナギが大好物なので、これは大変なことだと思って、日本人は古くは縄文時代からウナギを食べていまして、かつて、どこかの政党の委員長がウナギを食べたら、ブルジョアの食べ物だと大分怒られたようですけれども、実はウナギというのは、江戸時代、江戸の開拓で沼地にいたウナギを労働者が食べたのが始まりで、実はウナギというのは労働者、勤労者の食べ物なんですね。だから、田村智子さん、何にも悪くないんですよ。みんなして食べればいいんです。ただ、ちょっと高いんです、最近ね。
このウナギにも影響が出るというんで、この絶滅のおそれのある野生動物の国際取引を規制するワシントン条約、これをめぐって、EUが食用のニホンウナギを含むウナギ全種類を規制の対象とする提案を準備しているのが分かったというんですけれども、水産庁、高橋さん、これ、背景は何なんでしょうか。
85
岩屋毅(自民)外務大臣
基本的に、議員間の交流において国会議員さんがどのようなメッセージを伝達するかについては個々の国会議員の判断に基づくべきだろうと考えております。
それから、和歌山のお話が出ましたけれども、個別のパンダの返還に関する詳細について政府として網羅的に把握する立場にはありませんが、アドベンチャーワールドというんですか、ここで飼育されているパンダ四頭は中国側との契約期間の満了によって返還されるものと承知をしております。
森山幹事長の訪中においては、邦人拘束事案、尖閣諸島をめぐる動向を含む東シナ海情勢、ブイの問題、レアアースの輸出管理等の懸案や日本人の安心、安全の…
この発言のページ
86
滝沢求(自民)
申合せの時間が参りました。おまとめください。
この発言のページ
87
柳ヶ瀬裕文(維新)
はい。
ありがとうございます。
パンダは必要ないですよ。パンダよりも重要なものがありますよ。そして、外交は一元的に政府が担うものということの中で、これは責任を持って外交をお願い申し上げたいと、このことを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言のページ
- (上の発言)
88
榛葉賀津也(国民)
国民民主党・新緑風会の榛葉賀津也でございます。
予算委員会等で石破総理の答弁聞いていると、のらりくらりされて、つかみどころないなと思うんですね。なので、今日はウナギの話をしたいと思うんですけれども、四月二十三日の共同配信で、ウナギ全種類の規制提案検討、ワシントン条約でEUと、食用流通に影響の可能性という配信記事がありまして、静岡はウナギの産地ですし、私はもうウナギが大好物なので、これは大変なことだと思って、日本人は古くは縄文時代からウナギを食べていまして、かつて、どこかの政党の委員長がウナギを食べたら、ブルジョアの食べ物だと大分怒られたようですけれども、実はウナギというのは、江戸時代、江戸の開拓で沼地にいたウナギを労働者が食べたのが始まりで、実はウナギというのは労働者、勤労者の食べ物なんですね。だから、田村智子さん、何にも悪くないんですよ。みんなして食べればいいんです。ただ、ちょっと高いんです、最近ね。
このウナギにも影響が出るというんで、この絶滅のおそれのある野生動物の国際取引を規制するワシントン条約、これをめぐって、EUが食用のニホンウナギを含むウナギ全種類を規制の対象とする提案を準備しているのが分かったというんですけれども、水産庁、高橋さん、これ、背景は何なんでしょうか。
89高高橋広道水産庁増殖推進部長
お答えいたします。
御指摘の絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、通称ワシントン条約につきまして、欧州委員会の主張によれば、ニホンウナギ等の個体数が減少していることや、既にワシントン条約で規制対象となっているヨーロッパウナギの違法取引が継続しており取締り上の課題があることなどを理由に、種の判別が困難なウナギ属の全ての種を附属書Ⅱへの掲載提案について、欧州委員会がEU加盟国と協議を開始したと承知しております。
この発言のページ
90
榛葉賀津也(国民)
十一月から十二月にウズベキスタンで開かれます第二十回の締約国会議、ここに仮にEUの提案が認められちゃうと、ニホンウナギやアメリカウナギ、東南アジア産のビカーラ種など全十九種類がワシントン条約の附属書Ⅱに掲載をされて、国際取引で輸出国に許可書の発行が義務付けられるということになるんですね。これ毎回毎回許可書を発行しなければならないんで、取引は禁止はされないんですけど、相当の手間になりますね。これ、生きた稚魚であるシラスウナギばかりか、成魚、そしてかば焼きなんかの加工品もこれ対象になるというんですよ。もう静岡の養鰻組合も大激震走っていまして、これどうなるんだ…
この発言のページ
91高高橋広道水産庁増殖推進部長
お答えいたします。
御指摘のとおり、ワシントン条約附属書Ⅱに掲載された場合、商業目的の貿易等に際し、輸出国当局が発給する輸出許可書が必要となります。このため、活鰻や加工品の輸出入における手続が増加することとなりますが、我々としては、まずはEUの提案が取り下げられるよう最善を尽くしてまいりたいと考えております。
なお、ワシントン条約に規定する取引に当たらない日本国内での流通に関しては、同条約上の規制対象とはなっておりません。
この発言のページ