全く納得できないんですね。
これ、お手元にお配りした資料の三枚目を見ていただければと思いますが、私が前回のその問題のときに質疑をしたときの資料です。
一九八三年の参議院の文教委員会で政府委員が、総理大臣の任命で会員の任命を左右するということは考えていません、何か多数推薦されたうちから総理大臣がいい人を選ぶのじゃないか、そういう印象を与えているのじゃないかという感じが最近私もしてまいったのですが、研連から出していただくのはちょうど二百十名ぴったり出していただくということにしている、それは形式的に任命行為を行うということですと、これ明確に言っています。
その次も同様なんですね。
二百十人の会員が研連から推薦されまして、そのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うという、この条文を私どもは解釈をしております、内閣法制局におきます法律案の審査のときにおきまして十分にその点は詰めたところでございます。セットで二百十人だから、そのうち一人はいけませんとか、二人はいけませんというようなことはないと説明になるのですかと言ったら、その文言を解釈すれば、その中身が二百人であれ、あるいは一人であれ、形式的な任命行為になるということですと、内閣法制局の担当参事官と十分その点は私ども詰めたところでございますという国会答弁があるにもかかわらず、六名の任命拒否しているんです。その理由が今の鳩山副大臣の言われているとおりです。
それで、今回、法律変えますと、法人格変えますと言われても納得できないのと、二枚目の資料を見ていただくと分かるんですが、これ組織図ですけど、新法人、訳分からぬのです。これ見ていただくと、会員候補者選定委員会、選定助言委員会、役員会、運営助言委員会、監事、日本学術会議評価委員会、そして、おまけで申し上げますと、法案の中には、会員候補者選定委員会の下に研究分野ごとに分野別業績審査委員会も置かれます。
で、今回の法律には例の、自主性、自律性に配慮という文言があるんですけど、なぜ独立の文言がなくなったのですか。お答えください。
46
岩屋毅(自民)外務大臣
委員御指摘のように、米英に続きまして米中の方でも一定の合意がなされたところでございます。我々としては、よく情報を収集し、分析し、その影響を精査して今後の交渉に臨んでいきたいというふうに考えております。
我が方としては、相互関税も含む全ての関税措置は遺憾だと、この見直しを求めるという前提で今交渉をやっておりますので、他国の交渉について踏み込んでコメントすることは控えたいと思いますが、よく分析をして今後の交渉に生かしてまいりたいと思っております。
この発言のページ
47
福山哲郎(立憲)
是非よろしくお願い申し上げます。
今委員会とは若干違いますが、日本学術会議法案が衆議院の方で上がりました。参議院ではまだ法案の審議始まっていませんが、残りの時間、少し議論させていただきたいと思います。
私、菅総理のときにこの六名の任命拒否があって、随分国会での議論をさせていただきました。極めて遺憾だということを申し上げてきました。やはり、学問の自由なりアカデミズムの世界に政治が介入するのはいかがかと思っております。今もそのように思っております。
今回の法案について改めてお伺いします。二〇二〇年の会員候補六名の任命拒否の理由はいかがか、お答えください…
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48
鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問ありがとうございます。御質問にお答えをさせていただきます。
これまでも答弁していますとおり、二〇二〇年の日本学術会議の会員任命については、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から九十九名を任命する判断を行ったものであると、そのように承知をいたしております。
それ以上の人事の詳細については、公務員の人事に関することであり、お答えは差し控えさせていただきます。
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- (上の発言)
49
福山哲郎(立憲)
全く納得できないんですね。
これ、お手元にお配りした資料の三枚目を見ていただければと思いますが、私が前回のその問題のときに質疑をしたときの資料です。
一九八三年の参議院の文教委員会で政府委員が、総理大臣の任命で会員の任命を左右するということは考えていません、何か多数推薦されたうちから総理大臣がいい人を選ぶのじゃないか、そういう印象を与えているのじゃないかという感じが最近私もしてまいったのですが、研連から出していただくのはちょうど二百十名ぴったり出していただくということにしている、それは形式的に任命行為を行うということですと、これ明確に言っています。
その次も同様なんですね。
二百十人の会員が研連から推薦されまして、そのとおり内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うという、この条文を私どもは解釈をしております、内閣法制局におきます法律案の審査のときにおきまして十分にその点は詰めたところでございます。セットで二百十人だから、そのうち一人はいけませんとか、二人はいけませんというようなことはないと説明になるのですかと言ったら、その文言を解釈すれば、その中身が二百人であれ、あるいは一人であれ、形式的な任命行為になるということですと、内閣法制局の担当参事官と十分その点は私ども詰めたところでございますという国会答弁があるにもかかわらず、六名の任命拒否しているんです。その理由が今の鳩山副大臣の言われているとおりです。
それで、今回、法律変えますと、法人格変えますと言われても納得できないのと、二枚目の資料を見ていただくと分かるんですが、これ組織図ですけど、新法人、訳分からぬのです。これ見ていただくと、会員候補者選定委員会、選定助言委員会、役員会、運営助言委員会、監事、日本学術会議評価委員会、そして、おまけで申し上げますと、法案の中には、会員候補者選定委員会の下に研究分野ごとに分野別業績審査委員会も置かれます。
で、今回の法律には例の、自主性、自律性に配慮という文言があるんですけど、なぜ独立の文言がなくなったのですか。お答えください。
50
鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問にお答えをいたします。
独立性については、現行法では、学術会議は国の行政機関であるため、関係府省庁との調整等によって自由な意思表出などができなくなることを避けるために、独立して職務を行うという規定が置かれておりますが、法人化することで組織面からも国から独立性が明確になるため、法案では独立性に関する規定を置いておりません。これは法制的な理由によるものであります。
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福山哲郎(立憲)
といっても、なかなか独立の文言がなくなるとやっぱり納得できないんですね。
加えて、学術会議評価委員会の委員は総理大臣が任命するとありますが、総理は誰からの意見に基づいて任命するんですか。
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鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問にお答えをいたします。
評価委員にどのような者が任命されるかについては、法案において、会員等以外の者であって、学術に関する研究の動向等、産業若しくは国民生活における学術に関する研究成果の活用の状況、組織の経営に関し広い見識と高い識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命することとなっております。
実際の任命に当たっては今後検討することになりますが、ただいま申し上げたような要件に合致する者の中から内閣総理大臣が適切に任命することとなります。
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