ただいま議題となりました四件につきまして、提案理由を御説明いたします。
まず、航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和六年二月二十九日に協定の署名が行われました。
この協定は、チェコとの間で、定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めるものです。
この協定の締結により、両国間の人的及び経済的な交流が更に促進されることが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和六年六月十一日に協定の署名が行われました。
この協定は、ルクセンブルクとの間で、定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めるものです。
この協定の締結により、両国間の人的及び経済的な交流が更に促進されることが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件は、令和六年七月二十九日に確認書が採択されました。
この確認書は、資格要件等に関する措置がサービスの貿易に対する不必要な障害とならないことを確保するため、サービスの貿易に関する一般協定に含まれる日本国の約束表に追加的な約束を記載することについて定めるものです。
我が国がこの確認書を締結することは、サービスの貿易の円滑化を促進するという見地から有意義であると認められます。
よって、ここに、この確認書の締結について御承認を求める次第であります。
最後に、東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件は、令和六年六月二十日に改正が採択されました。
この改正は、東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターの年次予算について、拠出金の分担率の改定等を定めるものです。
我が国がこの改正を受諾することは、我が国の財政負担を軽減し、ASEAN構成国の経済発展の実態を、より反映した分担率を実現するとの見地から有意義であると認められます。
よって、ここに、この改正の受諾について御承認を求める次第であります。
以上四件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願い申し上げます。
161
伊波洋一政府参考人など
それがあと二年すればもう完成しますので、それはやっぱり避けなきゃいけないと思います。
これからも引き続き質疑をしていきますので、よろしくお願いします。
この発言のページ
162
滝沢求(自民)
本日の調査はこの程度にとどめます。
防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。
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163
滝沢求(自民)
航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件及び東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。岩屋外務大臣。
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- (上の発言)
164
岩屋毅(自民)外務大臣
ただいま議題となりました四件につきまして、提案理由を御説明いたします。
まず、航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和六年二月二十九日に協定の署名が行われました。
この協定は、チェコとの間で、定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めるものです。
この協定の締結により、両国間の人的及び経済的な交流が更に促進されることが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和六年六月十一日に協定の署名が行われました。
この協定は、ルクセンブルクとの間で、定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めるものです。
この協定の締結により、両国間の人的及び経済的な交流が更に促進されることが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件は、令和六年七月二十九日に確認書が採択されました。
この確認書は、資格要件等に関する措置がサービスの貿易に対する不必要な障害とならないことを確保するため、サービスの貿易に関する一般協定に含まれる日本国の約束表に追加的な約束を記載することについて定めるものです。
我が国がこの確認書を締結することは、サービスの貿易の円滑化を促進するという見地から有意義であると認められます。
よって、ここに、この確認書の締結について御承認を求める次第であります。
最後に、東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件は、令和六年六月二十日に改正が採択されました。
この改正は、東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターの年次予算について、拠出金の分担率の改定等を定めるものです。
我が国がこの改正を受諾することは、我が国の財政負担を軽減し、ASEAN構成国の経済発展の実態を、より反映した分担率を実現するとの見地から有意義であると認められます。
よって、ここに、この改正の受諾について御承認を求める次第であります。
以上四件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願い申し上げます。
165
滝沢求(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
四件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十九分散会
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