じゃ、それはどのように権利を行使をしたらいいのかというふうに思うんですね。これからお一人様も多くなってくると思うんですよ。私も漏れなくお一人様で、いろんな高齢お一人様の問題を政策の中に取り入れてやっている中で、じゃ、例えば私の写真が死後にそういう形で何かしら多くの方の目に触れるようなことになった場合、私は死んでいる、どうしたらいいんだろうというふうに思うんです。
これからやっぱりお一人様多くなってくるということもありますし、死後の尊厳というのは、こうした性暴力とか、こういったものに限らず、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
46吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
仮定の話にはなりますけれども、仮に捜査機関に対して告訴ないし告発などがなされた場合には適切に対処するものと考えております。
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塩村あやか(立憲)
そうなんですね。じゃ、なぜ今回の件がそのような運びになっていないかというと、御本人がお亡くなりになっているからなんですよね。
私が今回、先ほどの御遺体への性暴力であるとか、今回の歌手の方のこの騒動、死後の、ヌード写真が発売されると、ヌード写真がCDの中に入れられて発売されるというようなこのお話で、なぜ取り上げたのかというと、死後の尊厳が日本はどうなっているのかというふうに思うんです。この死後の尊厳に対して、ちょっと今答弁いろいろ聞いていると非常に不思議に思うところがあるし、疑問に思うことがあるし、私も女性ですし、万が一自分とか自分の家族がというふうに思…
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48吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
当局が所管している刑法の考え方ということで申し上げますと、死後の尊厳というもの一般を、処罰するというのは、その外延が必ずしも明確でないということもありますのでそうした規定ぶりにはなっておりませんけれども、例えば先ほど少し言及いたしました死体損壊罪というようなものがございます。これは死体を損壊したり遺棄したりという行為を処罰するものでございまして、この罪によって守ろうとしているのは死者に対する社会風俗としての宗教的感情ということでございます。
また、死者の名誉毀損罪というものもございます。これ、虚偽の事実を摘示して名誉毀損した場合に成立し得るものでござい…
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- (上の発言)
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塩村あやか(立憲)
じゃ、それはどのように権利を行使をしたらいいのかというふうに思うんですね。これからお一人様も多くなってくると思うんですよ。私も漏れなくお一人様で、いろんな高齢お一人様の問題を政策の中に取り入れてやっている中で、じゃ、例えば私の写真が死後にそういう形で何かしら多くの方の目に触れるようなことになった場合、私は死んでいる、どうしたらいいんだろうというふうに思うんです。
これからやっぱりお一人様多くなってくるということもありますし、死後の尊厳というのは、こうした性暴力とか、こういったものに限らず、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
50吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
先ほど申し上げましたとおり、死者の尊厳というだけではその中身、内実が必ずしも明確になりませんので、どうした行為を処罰するのかということをもう少し具体的に考えていく必要があるということで、刑法は先ほど申し上げたような形で一定の行為を取り出して処罰しているということでございます。
その上で、さらに、死者の利益を害する行為をどこまで処罰するのかということについては、犯罪情勢、社会情勢を踏まえつつ、慎重に考えていく必要があるのではないかというふうに考えております。
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塩村あやか(立憲)
その御答弁じゃ何も進まないと思うんですね。きちんと法整備されている国もある中で、じゃ、日本はどうするのかと、私いろいろ心配になってしまいます。若いときにそういう写真撮らなきゃいいみたいな話が今こっちから聞こえてきたんですが、ディープフェイクみたいな話もやっぱりあるわけで、死んでしまったら、そしてお一人様社会になったら対応ができないというのは、やっぱり私、良くないと思います。時代に合わせてきっちりと対応していく、この姿勢を私は是非持っていただきたいというふうに思っています。
時代とともにしっかり対応していただくということを検討していただけないか、お伺いし…
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52吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
刑法の規範も未来永劫同じでいいというものではないと考えております。犯罪情勢、社会情勢を踏まえながら、時代に即した形で、処罰すべきものを適切に処罰できるような刑罰法規にしていくということは必要であると考えておりまして、そのための不断の検討は行っていきたいと考えております。
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