これは答えにくいと思いますが、この条約の中の範囲です、地域的な範囲です。
今ロシアが事実上押さえているところ、占領しているところ、これはウクライナからすればウクライナの領土という位置付けだと思いますので、範囲は、そういった位置付けということで、戦時中ですから実際に行くことは無理だと思いますけれども、位置付けとしてはウクライナ全土と考えてよろしいでしょうか。
2025年4月22日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
これは答えにくいと思いますが、この条約の中の範囲です、地域的な範囲です。
今ロシアが事実上押さえているところ、占領しているところ、これはウクライナからすればウクライナの領土という位置付けだと思いますので、範囲は、そういった位置付けということで、戦時中ですから実際に行くことは無理だと思いますけれども、位置付けとしてはウクライナ全土と考えてよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。 ウクライナには現在三十八社の日本企業が進出しております。総合商社が事務所を有するほか、自動車や電機メーカーが販売拠点や製造拠点を有しております。 将来進出が見込まれる日本企業の数について、現時点で確定的なことは申し上げにくいですけれども、例えば、昨年の十月十日にジェトロはキーウに事務所を開設いたしました。また、その式典にはウクライナの首相や第一副首相が参加するなど、ウクライナ側の期待も非常に大きゅうございます。また、昨年の十二月には日本におきまして、ウクライナの副首相が訪日して、日本経団連との間で経済合同会議が開催されました。 …
そのことも含めてこの租税条約は意味があるというふうな考え方でよろしいですね。
おっしゃるとおりでございます。そのように考えております。
これは答えにくいと思いますが、この条約の中の範囲です、地域的な範囲です。
今ロシアが事実上押さえているところ、占領しているところ、これはウクライナからすればウクライナの領土という位置付けだと思いますので、範囲は、そういった位置付けということで、戦時中ですから実際に行くことは無理だと思いますけれども、位置付けとしてはウクライナ全土と考えてよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
まず、我が国は、ウクライナの主権及び領土一体性を一貫して支持しております。
その上で申し上げれば、ロシアが違法に併合している地域あるいは軍事的に事実上押さえている地域も含めまして、本条約の地理的適用範囲を定めた第三条のウクライナの全ての領域に含まれていると理解しております。
ありがとうございます。
外務大臣にお伺いしたいんですけど、日本とウクライナの間で戦後の復興について、まだ戦後になっていないんですが、停戦ないし戦後の復興について何らかの議論は始まっていますか。
我が国としては、ロシアによるこのウクライナ侵略、言うまでもなく国際秩序の根幹に関わるものですから一貫してこのウクライナ支援を実施してきたわけですが、復旧復興に向けては、昨年二月に日・ウクライナ経済復興推進会議を開催して、官民合わせて計五十六本の協力文書について発表し、署名をしたところでございます。この会議以降も、ウクライナへの官民合同ミッションの派遣などの取組を通じまして、この会議の成果のフォローアップに全力を尽くしてまいりました。
今般の条約をお認めいただければ、ウクライナの復旧復興にも重要な役割を果たすことになると期待をしているところでございます。