広田一 (立憲民主党)

2025年4月15日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 358 発言)

広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。

私の質問の時間の範囲内で昼休みに入ってしまうことになりそうでございますので、各委員の皆さん、また大臣始め政府の皆さんには大変申し訳ございませんけれども、お付き合いのほどよろしくお願いを申し上げます。

それでは、質問に入らさせていただきます。

段々の御答弁の中で、今回の円滑化協定の意義については再認識をしたところでございます。これまでも大変大きな成果があったということ、すなわち防衛交流が深化をしている、また部隊間の相互運用性が向上をしている、そのことによって全体の抑止力、これが強化をされることによってインド太平洋地域の平和と安定に大きく寄与している、こういったことだろうというふうに思うわけでございます。そういう観点からも、この円滑化協定、そしてそれに伴う実施法の重要性、認識をしているところでございます。

その上で質問をさせていただきたいというふうに思いますが、先ほどの塩村筆頭に対する御答弁で若干気になった点がありますので、順序変えて質問したいというふうに思いますが。

今回、円滑化協定の実施法、これ共通規定化をすることになったわけでございます。その理由についてなんですけれども、先ほど大和局長の方からは、これは過去の実施法を踏まえてといった旨の御答弁があったわけでございます。今回この共通規定化を判断した理由、これは国内法担保措置の内容が定型化しているというふうなこと、それは先ほどの大和局長の答弁だと、過去の実施法を踏まえてということでございました。

それに対して、実は二年前に、浜田防衛大臣、この点について答弁をされているはずであります。すなわち、この共通規定化ということを踏まえて、一般法化をすべきだというふうなことについて検討してはどうかというふうな質問がありました。そのときの浜田防衛大臣の答弁内容について、まずは御説明を願います。

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