ありがとうございます。はっきりおっしゃっていただいてありがとうございます。
それでは、このJICA法については賛成しておりますので、これから前回通告してできなかった質問をします。
ウクライナ侵攻開始当時、ロシアは、集団的自衛権の行使に該当するとして、侵攻を合法と主張しました。ドンバスのロシア系住民がウクライナ中央政府の攻撃を受けていることを前提に、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の独立宣言をロシアが承認した上、両共和国との条約に基づき集団的自衛権を行使するという主張です。形を整えただけとの批判もありますが、一方の西側諸国は、形を整えることすらせず、堂々と侵略を行ってきた歴史があるということを想起すべきだと思います。ロシアのウクライナ侵攻を、日本政府も、国連総会も、国連事務総長も違法と評価していることには反対しません。
ロシアの主張を否定する日本政府は、ウクライナ中央政府によるロシア系住民への攻撃がなかったのか、攻撃はあったが自衛権の行使の対象となるレベルのものではなかったのか、あるいは独立宣言が認められないのか、仮にそうであれば、独立宣言が有効であるために日本政府が考える基準は何か、この理論構成を聞かせていただきたいと思います。
177
岩屋毅(自民)外務大臣
我が国の開発協力の基本方針を示す開発協力大綱におきましては、途上国の平和、安全、安定な社会の実現を重点政策の一つに掲げて、グッドガバナンスや民主化の促進、定着、支援等を行っていく旨を表明しておりまして、委員御指摘のメディアへの支援もこれには含まれます。
ただ、メディア支援を含めて、案件実施に当たりましては、開発協力大綱上の適正性確保のための実施原則、これは民主化の定着あるいは法の支配及び基本的人権の保障に係る状況などをしっかり見なければいけないという原則ですけれども、これを常に踏まえた上で、相手国の開発需要及び経済社会状況、二国間関係等を総合的に判断の…
この発言のページ
178
高良鉄美政府参考人など
実施原則の話は承りました。
ただ、最後の、二番目というのは、同盟国とはいえ、このUSAIDが、仮にあったとすればということなので、もしそういうのがあった場合にこれは同盟国としてはやっぱり望ましくないんじゃないかと、アメリカが日本のメディアに介入をしてくるということは答えられるでしょうか。
この発言のページ
179
岩屋毅(自民)外務大臣
各メディアともに否定されていると承知をしておりますが、仮定の質問にお答えするのもおかしいんですけど、もし万が一、仮にそのようなことがあれば、これは適切ではないということだと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
180
高良鉄美政府参考人など
ありがとうございます。はっきりおっしゃっていただいてありがとうございます。
それでは、このJICA法については賛成しておりますので、これから前回通告してできなかった質問をします。
ウクライナ侵攻開始当時、ロシアは、集団的自衛権の行使に該当するとして、侵攻を合法と主張しました。ドンバスのロシア系住民がウクライナ中央政府の攻撃を受けていることを前提に、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の独立宣言をロシアが承認した上、両共和国との条約に基づき集団的自衛権を行使するという主張です。形を整えただけとの批判もありますが、一方の西側諸国は、形を整えることすらせず、堂々と侵略を行ってきた歴史があるということを想起すべきだと思います。ロシアのウクライナ侵攻を、日本政府も、国連総会も、国連事務総長も違法と評価していることには反対しません。
ロシアの主張を否定する日本政府は、ウクライナ中央政府によるロシア系住民への攻撃がなかったのか、攻撃はあったが自衛権の行使の対象となるレベルのものではなかったのか、あるいは独立宣言が認められないのか、仮にそうであれば、独立宣言が有効であるために日本政府が考える基準は何か、この理論構成を聞かせていただきたいと思います。
181石石川誠己外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
ロシアは、自称ドネツク人民共和国及びルハンスク人民共和国の要請を受けて、国連憲章第五十一条及び両自称共和国とのいわゆる友好協力相互支援協定に従い軍事行動を実施したと主張しているというふうに承知しております。
この点、ロシアは、ウクライナへの侵略直前の二〇二二年二月二十一日に、ウクライナ国境で威嚇的な軍事増強を進める中で、両共和国のいわゆる独立を承認するとともに、また、このいわゆる友好協力相互支援協定なるものに署名しましたが、これは明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を侵害し、国際法に違反する行為であるというふうに考えておりま…
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182
高良鉄美政府参考人など
自称ということもありましたけれども、基本的にはもう認めないということで、ウクライナへの主権侵害ということになるということだと確認させていただきました。
当委員会で、国際法上武力の行使が合法となるのは、安保理決議がある場合と集団的自衛権を含む自衛権行使に該当する場合、この二つだけです。国連加盟国は、自衛権を行使した場合には、国連憲章五十一条により、直ちに安保理に報告する義務を負いますが、セルビア空爆に対してはいずれもなかったと繰り返し述べてきました。
三月二十四日の当委員会で、NATOのセルビア空爆について、外務省の石川参考人は、当時のユーゴスラビア政…
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183
岩屋毅(自民)外務大臣
読んだことはございません。
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