2025年3月24日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 355 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 364 発言)

日本の持ち味と先ほど私は申し上げましたけれども、やっぱり防衛協力の面も全方位でいろんなところとやって、今ちょうどそれに似たようなお話をされました。一国でも多く協力をできるようなところと、同志国も大体あるんでしょうけれども、やっぱりそういった意味では、多極のこの極というのが今幾つかある。この極も一緒に入れるぐらいの、日本の良さを生かして、それがまた一番の安全保障になるんじゃないかなと、沖縄の力をですね、この沖縄から見ますとそういうふうに見えてまいります。

それでは、外務省に尋ねます。

国際法上、武力の行使が合法となるのは、安保理決議がある場合と、それから集団的自衛権を含む自衛権行使に該当する場合だけです。国連加盟国は、自衛権を行使した場合には、国連憲章五十一条により、直ちに安保理に報告する義務を負います。それを前提に、私は昨年六月の外交防衛委員会で、NATOのセルビア空爆、一九九九年ですね、は安保理決議も安保理への報告もないことから、国際法上違法だと外務省も知っているんじゃないかと。NATOは自ら侵略を行い、日本は、これを非難せず、ロシアのウクライナ侵攻は声高に批判をする、こういったダブルスタンダードが西側が信頼されない理由の一つとは考えないのかと質問しました。これに対し、当時、上川大臣は次のように答弁しました。当時のユーゴスラビア政府が和平合意案をかたくなに拒否をし、他方で国連安保理決議に反した行動を取り続ける、こうした中におきまして、更なる犠牲者の増加という人道上の惨劇を防止するためにやむを得ずとられた措置であったと理解をしておりますと答弁されました。

この答弁は、NATOの行動がやむを得ずとられた措置だから合法なのか、あるいは違法であるもののやむを得ずとられた措置であるという趣旨なのか分かりません。NATOのセルビア空爆は日本政府として国際法上合法と考えているのか、違法と考えているのか、その点に絞って答弁をください。よろしくお願いします。

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