山本文土外務省大臣官房参事官

2025年3月24日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 207 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 364 発言)

お答えいたします。

ジュネーブ諸条約第一追加議定書第五十九条の無防備地区は、軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地区であって敵対する紛争当事者による占領に対して開放されるものについて、全ての戦闘員の撤退や全ての移動可能な兵器の撤去など一定の条件を満たすときに、紛争当事者の適当な当局が一方的に宣言することができるものであります。

また、同議定書第六十条の非武装地帯は、全ての戦闘員の撤退や全ての移動可能な兵器の撤去など一定の条件が満たされている地帯について、紛争当事者間の明示の合意によって設定することができるものであります。

こうした特殊地帯の設定については、同議定書のそれぞれの条文で規定される要件を遵守しつつ、運用されるべきものと考えております。

そのため、これらの特殊地帯を実際に設定することになるか否か、また設定することとする場合に、具体的にいかなる地域に設定するのかについては、実際に武力攻撃が発生した後に、無防備地区が対峙する紛争当事者により占領されるということを前提に設定されるものであるということや、また、非武装地帯については、明示の合意が必要であることなども踏まえ、我が国全体の政策判断として、その時点の状況に応じて個別具体的に判断されるべきものと考えております。

前後のやりとり

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