御配慮ありがとうございます。
憲法第二十一条に規定する通信の秘密については、憲法上規定されている権利であることから、本法律案により通信の秘密が不当に侵害されることは許容されるものではありません。
また、御指摘のように、配慮規定を明記せずとも、本法律案に規定した措置が適正に実施され、又は遵守されることで、通信の秘密が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約にとどまることが確保されるものであり、その点からも、条文上これを明記する必要がないというのが我々政府の考えであります。
もう一言申し上げれば、我々、この法律を作るに当たって、通信の秘密が重要だという思いを忘れたことはないです。この法律は、通信の秘密とどう整合性を取りながら、日本の経済や国民生活や国家を守るのかというところから出発をしていますので、常に我々は通信の秘密ということを頭に入れながらこの法律を作ってまいりました。なので、入っていないからおまえらは軽視しているんじゃないかということは当たらないと思います。
あと、どう見えているか分かりませんが、一応、私、大学も法学部ですし、慶応大学の大学院では憲法を講師として教えていたこともあって、決して無知だから要らないと言っているわけでもなくて。
ただ一方で、今のはいわゆる入れておくという入念規定、念のため入れる入念規定だというふうに思います。今、ローメーカーの皆さん、各党、政党の皆さんが修正に向けた協議をされているということは承知をしております。
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上村英明(れいわ)
ある意味で、やはり土台の部分での情報セキュリティーの問題の重要性も並行してあるということをお答えいただいたというふうに思います。ありがとうございました。
それから、第二問目は村上総務大臣にお尋ねしたいというふうに思っているんです。
総務省も情報通信分野を所管されていることから、能動的サイバー防御に関心が高いというのは当たり前だと思うんですけれども、総務省が出されている情報通信白書令和六年度版においても、第二章でICT政策の取組状況、その第五節がサイバーセキュリティー政策の動向に向けられています。この三項目めに、サイバー攻撃への自律的な対応能力の向上と…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
上村委員にお答え申し上げます。
まず、最初におっしゃったサイバーセキュリティーにつきまして、サイバーセキュリティ戦略本部が定める重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画に基づきまして、障害対応体制の強化、安全基準等の整備などに取り組んでおります。
また、実際に対応を行う人材の育成も重要でありまして、サイバー攻撃への一連の対処を実際に体験することで対処能力の向上を図る実践的サイバー防御演習を実施しました。
加えて、先ほど委員から御指摘ありましたように、サイバー空間は国境を越えて利用される領域でありまして、日本を含む世界全体のサイバーセキュリテ…
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上村英明(れいわ)
今のお答えも、やはり国内の自然災害の問題もこれから大きく出てくると思いますので、大変力強いなというふうに思って聞いておりました。
最後に、お疲れの平大臣に、済みません、また若干繰り返しになるんですけれども、やはり言わないこともあると思いまして、ちょっと質問させていただきます。
何度も内閣委員会の審議で出ております、法案に人権としての通信の秘密を守るという規定がなかなかないという問題について、大臣は、こうした規定は本法案の内容で担保されている、ですから、通信傍受法の第一条や第三十五条のような、あえて条文とする、明記する必要はないという話とか、あるいは、…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御配慮ありがとうございます。
憲法第二十一条に規定する通信の秘密については、憲法上規定されている権利であることから、本法律案により通信の秘密が不当に侵害されることは許容されるものではありません。
また、御指摘のように、配慮規定を明記せずとも、本法律案に規定した措置が適正に実施され、又は遵守されることで、通信の秘密が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約にとどまることが確保されるものであり、その点からも、条文上これを明記する必要がないというのが我々政府の考えであります。
もう一言申し上げれば、我々、この法律を作るに当たって、通信の秘密が重要だという思いを忘れたことはないです。この法律は、通信の秘密とどう整合性を取りながら、日本の経済や国民生活や国家を守るのかというところから出発をしていますので、常に我々は通信の秘密ということを頭に入れながらこの法律を作ってまいりました。なので、入っていないからおまえらは軽視しているんじゃないかということは当たらないと思います。
あと、どう見えているか分かりませんが、一応、私、大学も法学部ですし、慶応大学の大学院では憲法を講師として教えていたこともあって、決して無知だから要らないと言っているわけでもなくて。
ただ一方で、今のはいわゆる入れておくという入念規定、念のため入れる入念規定だというふうに思います。今、ローメーカーの皆さん、各党、政党の皆さんが修正に向けた協議をされているということは承知をしております。
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上村英明(れいわ)
ありがとうございます。
法は、それを作った人たちの思いというのが入っているのは当たり前のことなんですけれども、そのうち人は替わってしまいます。その思いをどういうふうにつなげていくかというときに、やはり文書というのは大事な役目を果たすものですから、是非、その点を、こちら側も準備があると思いますけれども、与党の方でも御検討いただければと思います。
時間が来ましたので、私の質疑はこれで終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
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大岡敏孝(自民)
以上で本連合審査会は終了いたしました。
これにて散会いたします。
午後零時二分散会
――――◇―――――
〔参照〕
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
は内閣委員会議録第六号に掲載
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