今のお答えも、やはり国内の自然災害の問題もこれから大きく出てくると思いますので、大変力強いなというふうに思って聞いておりました。
最後に、お疲れの平大臣に、済みません、また若干繰り返しになるんですけれども、やはり言わないこともあると思いまして、ちょっと質問させていただきます。
何度も内閣委員会の審議で出ております、法案に人権としての通信の秘密を守るという規定がなかなかないという問題について、大臣は、こうした規定は本法案の内容で担保されている、ですから、通信傍受法の第一条や第三十五条のような、あえて条文とする、明記する必要はないという話とか、あるいは、内容としているということは、法制度上起こるはずがないというふうな設計になっているんだということを繰り返しおっしゃられたと思います。
ただし、本法の運用には厳しい監視が不可欠であるということは、これまたやはり異論がないところではないかなと思います。特に、法律は規範文書でありまして、行為規範であると同時に、裁判で使えるかという意味での裁判規範、あるいは、組織がどう拘束されるかという組織規範としての側面を持っています。内実があるのであれば、規範性の点からも、むしろ明確に法にこれを明記すべきではないかということを改めて主張したいと思います。他の委員も言及されておりますが、むしろこれはあって当然、あるいは常識という範疇の話だということを強調したいと思います。
特に、先ほどの議論でも出てきましたように、海外のサーバーを誤って無害化した場合には、国家責任、あるいは、国内の場合には国家賠償があるという話もさっき出ました。それから、情報の漏えいとかいう形で事故が起きる。事故が起きないという想定で法律を作るのはまた別の面で難しいので、起きた場合のことを考えて、その被害者が、例えばこの法律に基づいて裁判を起こしたいなと思うときには、こうした条文があるかないかによって、裁判の行方がどうなっていくのかということがあります。
特に、被害を受けた人たちが救済を求めるときに、こうした条文というのはとても大事だと思いますので、できればその修正が、こちら側もあるかもしれませんけれども、政府の方でも、こうしたものが一言入るという検討をお願いしたいと思います。
平大臣、済みません、お忙しい、お疲れのところ。
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中谷元(自民)防衛大臣
防衛大臣として意見を申し上げますが、自衛隊や防衛省にとって、サイバー空間というのは、中枢から末端に至る自衛隊の指揮統制のための基盤であります。もしサイバー攻撃を受けた後、速やかな復旧を含めて、サイバーセキュリティーの確保というのは、自衛隊の作戦の継続に当たりまして死活的に重要な存在であります。
このような認識を踏まえまして、防衛力整備計画の下に自らのサイバーセキュリティーのレベルを高めることといたしまして、例えば、第一に、サイバー専門部隊の約四千人体制の充実、第二に、常時継続的にリスクを分析、評価するリスク管理枠組みなどの新たな取組の導入、第三に、サイ…
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上村英明(れいわ)
ある意味で、やはり土台の部分での情報セキュリティーの問題の重要性も並行してあるということをお答えいただいたというふうに思います。ありがとうございました。
それから、第二問目は村上総務大臣にお尋ねしたいというふうに思っているんです。
総務省も情報通信分野を所管されていることから、能動的サイバー防御に関心が高いというのは当たり前だと思うんですけれども、総務省が出されている情報通信白書令和六年度版においても、第二章でICT政策の取組状況、その第五節がサイバーセキュリティー政策の動向に向けられています。この三項目めに、サイバー攻撃への自律的な対応能力の向上と…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
上村委員にお答え申し上げます。
まず、最初におっしゃったサイバーセキュリティーにつきまして、サイバーセキュリティ戦略本部が定める重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画に基づきまして、障害対応体制の強化、安全基準等の整備などに取り組んでおります。
また、実際に対応を行う人材の育成も重要でありまして、サイバー攻撃への一連の対処を実際に体験することで対処能力の向上を図る実践的サイバー防御演習を実施しました。
加えて、先ほど委員から御指摘ありましたように、サイバー空間は国境を越えて利用される領域でありまして、日本を含む世界全体のサイバーセキュリテ…
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- (上の発言)
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上村英明(れいわ)
今のお答えも、やはり国内の自然災害の問題もこれから大きく出てくると思いますので、大変力強いなというふうに思って聞いておりました。
最後に、お疲れの平大臣に、済みません、また若干繰り返しになるんですけれども、やはり言わないこともあると思いまして、ちょっと質問させていただきます。
何度も内閣委員会の審議で出ております、法案に人権としての通信の秘密を守るという規定がなかなかないという問題について、大臣は、こうした規定は本法案の内容で担保されている、ですから、通信傍受法の第一条や第三十五条のような、あえて条文とする、明記する必要はないという話とか、あるいは、内容としているということは、法制度上起こるはずがないというふうな設計になっているんだということを繰り返しおっしゃられたと思います。
ただし、本法の運用には厳しい監視が不可欠であるということは、これまたやはり異論がないところではないかなと思います。特に、法律は規範文書でありまして、行為規範であると同時に、裁判で使えるかという意味での裁判規範、あるいは、組織がどう拘束されるかという組織規範としての側面を持っています。内実があるのであれば、規範性の点からも、むしろ明確に法にこれを明記すべきではないかということを改めて主張したいと思います。他の委員も言及されておりますが、むしろこれはあって当然、あるいは常識という範疇の話だということを強調したいと思います。
特に、先ほどの議論でも出てきましたように、海外のサーバーを誤って無害化した場合には、国家責任、あるいは、国内の場合には国家賠償があるという話もさっき出ました。それから、情報の漏えいとかいう形で事故が起きる。事故が起きないという想定で法律を作るのはまた別の面で難しいので、起きた場合のことを考えて、その被害者が、例えばこの法律に基づいて裁判を起こしたいなと思うときには、こうした条文があるかないかによって、裁判の行方がどうなっていくのかということがあります。
特に、被害を受けた人たちが救済を求めるときに、こうした条文というのはとても大事だと思いますので、できればその修正が、こちら側もあるかもしれませんけれども、政府の方でも、こうしたものが一言入るという検討をお願いしたいと思います。
平大臣、済みません、お忙しい、お疲れのところ。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御配慮ありがとうございます。
憲法第二十一条に規定する通信の秘密については、憲法上規定されている権利であることから、本法律案により通信の秘密が不当に侵害されることは許容されるものではありません。
また、御指摘のように、配慮規定を明記せずとも、本法律案に規定した措置が適正に実施され、又は遵守されることで、通信の秘密が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約にとどまることが確保されるものであり、その点からも、条文上これを明記する必要がないというのが我々政府の考えであります。
もう一言申し上げれば、我々、この法律を作るに当たって、通信の秘密が重要だ…
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上村英明(れいわ)
ありがとうございます。
法は、それを作った人たちの思いというのが入っているのは当たり前のことなんですけれども、そのうち人は替わってしまいます。その思いをどういうふうにつなげていくかというときに、やはり文書というのは大事な役目を果たすものですから、是非、その点を、こちら側も準備があると思いますけれども、与党の方でも御検討いただければと思います。
時間が来ましたので、私の質疑はこれで終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
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大岡敏孝(自民)
以上で本連合審査会は終了いたしました。
これにて散会いたします。
午後零時二分散会
――――◇―――――
〔参照〕
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
は内閣委員会議録第六号に掲載
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