篠原豪 (立憲民主党)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

能動サイバー法案は、サイバー空間に関する国際法を生成していく一つの試みであるということなので、今のところでできますよという話だけじゃなくて、まだグレーゾーンのところがいっぱいあるので、そのための、日本としても、先進国としての取組というのをどういうふうにしていくかということを考えてやっていくというのはこれから大事なので、そのことについてもしっかりやっていただきたいということで聞かせていただきましたので、是非よろしくお願いします。

緊急状態と国際法上の対抗措置について伺いたいと思うんです。

外国にある攻撃サーバーへのアクセス・無害化措置が相手国から違法であると主張される場合、その違法性を阻却する国際法上の根拠について、政府は、緊急状態又は国際法上の対抗措置と述べている。

仮に緊急状態を援用するとすれば、国家責任条文上の要件があり、その一つとして、補充性の原則、つまり、無害化措置を取るしか方法がないということが明確でなければいけないということなんですが、しかし、こうした攻撃を防ぐ手段として、攻撃元のサーバーへのアクセス・無害化措置だけではなくて、サーバーの管理者に要請して、ボット化された攻撃先のサーバーのボット化を解除することも有力な選択肢だと考えています。

したがって、緊急状態としてアクセスの無害化措置を行うのであれば、こうしたサーバーの管理者の協力を得られない、あるいは、それでは対処できないという場合でない限り、攻撃元のサーバーへのアクセス・無害化措置は国際法上許されないと考えるのか、それとも許されると考えているのか、この点について伺います。

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