平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

同意によらず通信情報を取得するための措置を講ずるに当たっては、一定の不正な行為に用いられていると疑うに足りる状況のある特定の国外設備を送信元又は送信先若しくはその両方とし、用いられていると疑うに足りる状況のある特定の機械的情報が含まれているものを分析をしなければ被害を防止をすることが著しく困難であるなどの要件を満たす場合にこれを行うこととしております。済みません、前提です。

こうした要件を満たしていることを判断するためには、あらかじめ他の方法等により取得した情報を活用することが必要であるものと考えております。

このため、例えば、本法律案に基づくインシデント報告の規定による事業者からの情報提供、本法律案に基づく当事者協定により取得した通信情報の分析、セキュリティー専門企業が公表した情報、関係省庁や外国政府からの情報提供等を通じて様々な情報を取得し、これらを一体的に活用することで、通信情報を取得するための措置を新たに講じることを想定をしています。

なお、こうした情報収集に当たっては、フォレンジック調査により得られた情報も含まれ得るものと考えています。

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