櫛渕万里 (れいわ新選組)

2025年5月30日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

恒久的だと言ってくださいとお願いしたんですよ。お答えがないじゃないですか。

この委員会は、一つ一つの災害を教訓にして、災害支援の在り方を改善していくためにあるんですよね。これからも、大きな災害が出たときに、今回のように土砂撤去が問題になることは明らかなんです。絶対にあるんですよ。そのたびに国会議員が総理に問いただして、毎回毎回、認めさせるために質問をし、重機のリース代、救助費が出るかどうかやらなきゃいけないんですか。何のために委員会があるのか。何のために大臣がいるんですか。

次のパネル三です。

災害救助法の運用について御覧いただきたいと思います。問題は、現行法で、被災者へは救助費が出るものの、被災者を支援する者への救助費が出ないことが基本になっている点なんですね。先日、災害対策基本法に対する私の質疑でも申し上げましたけれども、官民連携ということで、被災者援護登録団体という制度を新設し、行政だけではできない被災者支援を災害NPOなどの力をかりていくことを法制化したわけですから、この災害救助法の仕組みも改め、このパネルの下段にあるように、被災者を支援する者、救助を行う者にも救助費が活用できるように、救助法第四条の三項を見直してはどうかと考えます。

先ほどの重機の話でいえば、先日の参考人質疑でJVOADの栗田さんからも、必要だ、こうしたお話がありました。

大臣、こうした重機のリース代や燃料費、明らかに公費でカバーすべきなんですけれども、これはレンタル代がどれぐらいかかるか、大臣、お分かりですか。ちなみに、二か月で一千万近い費用がかかるそうです。これを災害NPOが自前で負担しながら、災害直後の被災地で被災者を助けろというのは酷な話ですよ。

大臣にお聞きします。災害救助法の救助費について、被災者だけではなく、被災者を支援する者、具体的には災害NPOや技術系ボランティアに、委託とかではなく、独自に行う行動についても法律で救助費を出せるように見直していただけませんか。いかがですか。

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