れいわ新選組の櫛渕万里です。
まず、災害救助法についてお伺いいたします。
現行法では、救助費の出せる項目が限定されているんですね。能登半島地震でも、県が重機をリースして、社会福祉協議会を通じてNPOなどに無料で貸し出す、こうした状況でしたけれども、これに救助費が使えるかどうか。
このパネル一をまず御覧ください。
災害救助費に関する県から国への問合せ。これは、石川県が四回も問い合わせたのに対し、二月末まではっきりした回答がありませんでした。それを、れいわ新選組の山本太郎代表が参議院予算委員会で問いただし、やっと、救助費の対象になることを認めさせた。対象の範囲についても、従来、住宅や生活に必要な最低限の土砂撤去しか救助費は出ない扱いでしたが、これも予算委員会で総理に問いただし、畑や菜園、保育所や集会所など、コミュニティーを守るために広い範囲で使えるように救助費が出ることを認めさせました。
次、パネル二です。
こちらなんですけれども、重機リース、救助費は出る。これについては、民有地の土砂撤去に使う重機のリース代、救助費から出ると現場に伝えていただきたいと山本代表。総理は、直ちに周知すると約束をしました。
大臣にお聞きします。まさか、これは能登半島地震限定ではないですよね。今回の決定は今後の災害にも適用される、これでよろしいですね。
最初に申し上げますが、大臣答弁、災害の性質や被害状況による、一概に言えないとか、そういう官僚答弁はやめていただきたいんですよ。そうなったら、また今回と同じように、自治体もNPOもいつ適用になるかどうか分からず、復旧が遅れます。そして被災地も混乱します。大臣のお言葉で、この方針は恒久的であると言ってください。いかがですか。
92高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
地区防災計画制度は、自治会等のコミュニティーを中心に御活用いただいておりまして、令和五年四月時点で、地域防災計画に地区防災計画が反映された地区数は二千四百二十八、地区防災計画の策定に向けて今まさに活動中の地区数が六千五百十となっているところでございます。
こうした地区防災計画の策定を促進するため、内閣府では、大学の教員等の防災関係の専門家をアドバイザーとして各地区に派遣をいたしまして住民や自治体職員を支援するモデル事業を実施しておりますほか、また、地区防災計画の優良事例につきまして、ガイドブックの中で紹介し、全国的な周知を図って…
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93中中川宏昌(公明)
好事例の水平展開を是非していただいて、これは自治体任せということではなくて、大事な計画でありますので、時には国がしっかりリーダーシップを取っていただいて展開をしていただきたいとお願いを申し上げまして、終わりにします。
ありがとうございました。
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94
金子恭之(自民)
次に、櫛渕万里君。
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- (上の発言)
95
櫛渕万里(れいわ)
れいわ新選組の櫛渕万里です。
まず、災害救助法についてお伺いいたします。
現行法では、救助費の出せる項目が限定されているんですね。能登半島地震でも、県が重機をリースして、社会福祉協議会を通じてNPOなどに無料で貸し出す、こうした状況でしたけれども、これに救助費が使えるかどうか。
このパネル一をまず御覧ください。
災害救助費に関する県から国への問合せ。これは、石川県が四回も問い合わせたのに対し、二月末まではっきりした回答がありませんでした。それを、れいわ新選組の山本太郎代表が参議院予算委員会で問いただし、やっと、救助費の対象になることを認めさせた。対象の範囲についても、従来、住宅や生活に必要な最低限の土砂撤去しか救助費は出ない扱いでしたが、これも予算委員会で総理に問いただし、畑や菜園、保育所や集会所など、コミュニティーを守るために広い範囲で使えるように救助費が出ることを認めさせました。
次、パネル二です。
こちらなんですけれども、重機リース、救助費は出る。これについては、民有地の土砂撤去に使う重機のリース代、救助費から出ると現場に伝えていただきたいと山本代表。総理は、直ちに周知すると約束をしました。
大臣にお聞きします。まさか、これは能登半島地震限定ではないですよね。今回の決定は今後の災害にも適用される、これでよろしいですね。
最初に申し上げますが、大臣答弁、災害の性質や被害状況による、一概に言えないとか、そういう官僚答弁はやめていただきたいんですよ。そうなったら、また今回と同じように、自治体もNPOもいつ適用になるかどうか分からず、復旧が遅れます。そして被災地も混乱します。大臣のお言葉で、この方針は恒久的であると言ってください。いかがですか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
都道府県が重機を借り上げ、これを市や町等の社会福祉協議会を通じてNPOに貸し出す場合、そのリース費用でありますとか燃料費は、災害救助費の対象として国の支援が可能であります。
専門NPOの協力を得ながら災害救助に当たることは大変重要であり、今後発生する災害においても、国として適切に支援してまいりたいと思います。
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97
櫛渕万里(れいわ)
恒久的だと言ってくださいとお願いしたんですよ。お答えがないじゃないですか。
この委員会は、一つ一つの災害を教訓にして、災害支援の在り方を改善していくためにあるんですよね。これからも、大きな災害が出たときに、今回のように土砂撤去が問題になることは明らかなんです。絶対にあるんですよ。そのたびに国会議員が総理に問いただして、毎回毎回、認めさせるために質問をし、重機のリース代、救助費が出るかどうかやらなきゃいけないんですか。何のために委員会があるのか。何のために大臣がいるんですか。
次のパネル三です。
災害救助法の運用について御覧いただきたいと思います。問…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
災害救助法は、第一条において、災害が発生した場合に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護等を図ることを目的としている旨規定しております。この法目的を踏まえ、災害により被害を受け、現に救助を必要とする者を対象に都道府県知事等が行う避難所や仮設住宅の供与、炊き出し支援等の各種救助を対象に国は財政支援をしているものであります。この点、被災自治体が救助事務の執行に必要な業務をNPOや民間団体等に委託する際には、その委託費は災害救助費の対象として支援をしております。
このほか、能登半島地震では、石川県において、のと…
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