高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 316 発言)

お答えをいたします。

罹災証明書は、被災者支援の判断材料として活用されるものでありまして、早期に交付されることが重要と考えております。このため、液状化被害を受けた住宅につきましては、基礎の破壊状況から全壊という判定をするとか、また、外壁又は柱の傾きや土への潜り込み、こうしたことから大規模半壊とか半壊の判定をするとか、一次判定については外観のみで判定できるように簡素化を図っているところでございます。

その上で、被災者から申請があった場合に家屋内に立ち入り詳細な調査を行うことで、被害の実情に応じた、より正確な判定を行うということとしております。

委員御指摘のとおり、令和六年の今回の能登半島地震では、広い範囲で液状化による住宅の被害が発生しておりまして、こうした被害認定調査の判定結果にも様々な声をいただいておるということについて承知をしているところでございます。

内閣府といたしましても、今回の地震における対応をしっかりと検証し、被災された方々に被害認定調査の結果に納得感をお持ちいただき、早期の生活再建を実現するための被害認定調査の在り方につきまして、今後、不断に見直しを図ってまいりたいというふうに考えております。

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