高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 316 発言)

お答えをいたします。

東日本大震災で被災され、災害援護資金を借りた方の中には、計画どおり返済されている方がいらっしゃる一方で、経済的に厳しいなどの理由により滞納されておられる方もいらっしゃるものと承知をしております。

こうした方への対応といたしまして、災害、疾病、負傷、経済的困窮など、市町村がやむを得ないと認める事情がある場合には償還金の支払い猶予が可能となっております。また、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなったと認められるときや、破産手続あるいは再生手続開始の決定を受けたときは、償還の免除をすることが可能となっております。

また、こうした措置に加えまして、東日本大震災につきましては、通常の免除事由のほかに、貸付けを受けた方が一定の無資力要件を満たす場合にも特例的に免除が可能といった制度になってございます。

さらに、関係自治体からの御要望を踏まえ、市町村が支払いを猶予した場合に、国及び都県が有する貸付債権、これは市町村に対する貸付債権でございますけれども、同様に履行期限を延長できるよう、現在、政令改正に向けた準備を進めているところでございます。

引き続き、被災された方に寄り添った対応がなされるよう、関係機関と連携の上、適切に対応してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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