お答えをいたします。
東日本大震災に係る災害援護資金の償還状況につきまして、内閣府において、被災自治体の協力を得て調査を行い、その結果を公表しているところでございます。
直近の調査結果でございます令和五年九月時点における償還状況でございますが、貸付総件数が二万九千七百二十五件、貸付総金額五百二十五億三千百八十九万円に対しまして、滞納件数が九千九百十二件、貸付総数の三五・九%に当たります。滞納金額が六十五億八千五百九十五万円、貸付総金額の一二・五%に当たります。といった状況でございます。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 316 発言)
お答えをいたします。
東日本大震災に係る災害援護資金の償還状況につきまして、内閣府において、被災自治体の協力を得て調査を行い、その結果を公表しているところでございます。
直近の調査結果でございます令和五年九月時点における償還状況でございますが、貸付総件数が二万九千七百二十五件、貸付総金額五百二十五億三千百八十九万円に対しまして、滞納件数が九千九百十二件、貸付総数の三五・九%に当たります。滞納金額が六十五億八千五百九十五万円、貸付総金額の一二・五%に当たります。といった状況でございます。
ありがとうございます。 今回、各地で起こった林野火災の現場において、極めて厳しい状況の中、昼夜を分かたず、命懸けで任務をしてくださった全ての関係者の方々に対し、心から敬意と感謝を申し上げたいと存じます。 続いて、失火責任法についてお伺いいたします。 山林火災において、失火者に対する責任が限定的である現状は大きな問題があると考えます。特に、失火責任法では、重大な過失がない限り失火者は損害賠償責任を負わないとされています。これは、失火責任法が制定された明治三十二年、その当時、木造の住宅密集地で火災が拡大しやすかったという時代背景もあり、火元の特定や賠償…
お答えいたします。 失火責任法の立法趣旨でございますが、一般に、失火により自分の財産を焼失させるような場合には過失に宥恕すべき事情のあることが少なくないこと、木造家屋が多く、立て込んだ住宅環境の下で、一旦火災が発生すると損害を想定外に拡大させる危険性があることなどによるとされております。 もっとも、現代においては、立法当時より木造住宅が減少するなど、立法当時の状況からは変化が生じているとの指摘があることは承知をしております。 民法の不法行為関係の規定の見直しは、法務省としても検討課題であると認識をしておりますが、今後、その検討を行う際には、その特則…
失火責任法改定に向けた前向きな御答弁、ありがとうございます。
林野火災についてはもちろん、住宅火災の延焼被害に遭われた方々がどれほど無念な思いをされているか、その悲痛なお声を聞くにつけ、失火責任法改定の必要性をひしひしと感じております。改定の早期実現に向けた御検討を何とぞよろしくお願い申し上げます。
続いて、東日本大震災の被災者に対する災害援護資金の貸付けについてお伺いいたします。
この災害援護資金の貸付けを受けられた方はどれくらいおられるのでしょうか。また、そのうち、返済が滞っているのはどの程度か、教えてください。
お答えをいたします。
東日本大震災に係る災害援護資金の償還状況につきまして、内閣府において、被災自治体の協力を得て調査を行い、その結果を公表しているところでございます。
直近の調査結果でございます令和五年九月時点における償還状況でございますが、貸付総件数が二万九千七百二十五件、貸付総金額五百二十五億三千百八十九万円に対しまして、滞納件数が九千九百十二件、貸付総数の三五・九%に当たります。滞納金額が六十五億八千五百九十五万円、貸付総金額の一二・五%に当たります。といった状況でございます。
ありがとうございます。
この災害援護資金の返済が遅れている、又はできないという方というのは、御高齢であったり、体調の面で働けなかったり、返済したくてもできないという物理的な理由がある方が多くおられ、その返済の督促が心身に大きな負担を強いているという厳しい現状があると伺っております。
このような方々に対しては、状況に応じて支払いの猶予や免除など、国が自治体に対して柔軟に対応する必要があるのではないかと感じておりますが、政府の見解をお聞かせいただきたいと存じます。
お答えをいたします。 東日本大震災で被災され、災害援護資金を借りた方の中には、計画どおり返済されている方がいらっしゃる一方で、経済的に厳しいなどの理由により滞納されておられる方もいらっしゃるものと承知をしております。 こうした方への対応といたしまして、災害、疾病、負傷、経済的困窮など、市町村がやむを得ないと認める事情がある場合には償還金の支払い猶予が可能となっております。また、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなったと認められるときや、破産手続あるいは再生手続開始の決定を受けたときは、償還の免除をすることが可…
前向きな御答弁、誠にありがとうございます。 御検討くださっていると伺い、安心いたしました。是非とも、苦しい思いをされている被災者の皆様に寄り添う御対応を何とぞよろしくお願い申し上げます。 次に、東日本大震災の災害公営住宅における残置物の処理について伺います。 災害公営住宅に入居された方が孤独死された場合、遺品の引取りに際して、親族を探すことが困難であったり、親族が見つかっても受取を拒否されることがございます。遺品の処理が進まなければ、その部屋を次の入居者に貸し出すことができず、結果として空き部屋の増加につながります。 こうした問題は、災害公営住宅…