自由民主党の根本拓でございます。
今日は、このような機会をいただきまして、どうもありがとうございます。
時間も限られておりますので早速質問に移らせていただきたいんですけれども、まず、除去土壌についてお伺いしたいと思います。除去土壌についてのリスクコミュニケーションという観点からの質問になるんですけれども。
まず、この除去土壌なんですが、除去土壌と言われる中に二タイプの土があると理解しています。すなわち、八千ベクレルという基準値を下回っている再生利用な土と、基準値を上回っているために最終的な処分が必要となる土があります。
しかし、これが今いずれも、除去土壌だったり除染土というように一緒くたにして呼ばれていることが多いように思われます。その結果、それが仮に法律上の定義だったとしても、それをそのまま硬直的に用いることが実際の事実の正確な理解を妨げて、あたかも再生利用可能なものまで最終処分が必要な土だと思われてしまって、それがすごく危険なものだというような認識が広がっている嫌いがあるのではないかということを危惧しています。
実際、この点については、除去土壌の再生利用等に関するIAEA・環境省専門家会合最終報告書においても、放射能濃度八千ベクレル以下の除去土壌の再生利用と、放射能濃度が八千ベクレルを超える除去土壌について福島県外で最終処分するものを、全てのコミュニケーションにおいて明確に区分すべきであるというようにされています。
そこで、まず、八千ベクレルという基準値を下回っている土については、基本的に安全上の問題なく、再生利用が可能だということを理解してもらうということが重要であると考えています。
そこで、これを例えば復興再生利用土などと明示して、呼称上も明確にするべきなのではないでしょうか。もしかしたら、福島復興の土とか東北復興の土みたいな通称をつけることによって、土を使う全国の皆さんに、この土を使うことが福島だとか東北の復興の後押しになるんだということを分かっていただく、そういうことも考えられるのかもしれないと思っています。
一方で、基準値を上回る土については、これは最終処分すべきものですから、最終処分土などとして、福島県外での最終処分の在り方を今議論しているということを明確にするべきなのではないかと思っています。
このように、法律上の呼称にこだわるのではなくて、リスクコミュニケーションの観点から、除去土壌と言われるものに関する呼称を、再生利用可能なものと最終処分しなければいけないものとを明確に区分する形でその呼称を設定して世の中に発信していくべきと考えます。
まさに大臣もさっきおっしゃったように、こういう分かりやすい発信が求められていると思いますけれども、いかがでしょうか。
32高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長/内閣府政策統括官
お答えをいたします。
内閣府におきましては、避難所において、自治体に対しまして、ペット同行避難者の受入れができる避難所やペットの預け先を紹介することなど、事前にペット避難のルールを決めておくことを求めているところでございます。
先ほど環境省から答弁ありましたように、能登半島地震の際にも、避難所の一部をペット同伴者用として使用するとか、あるいはペットを同伴できる避難所を設置するとか、中には、トレーラーハウスを設置して飼育スペースを確保した、そうした事例もあったところでございます。
引き続き、環境省と連携して、災害発生時のペットの避難について取り組んで…
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森下千里(自民)
温かいというか、ありがとうございます。
本当に、動物が苦手な方も当然おられますし、好きでもアレルギーの方もおられるというのが現状だと思います。また一方で、飼い主は、自分が飼い主である責任として、ペットをしっかりしつけることと、やはり、自分が避難するときに、避難計画を立てるときにも、どこに逃げるのかという場所を明確化するためには、まず避難所をしっかり把握しておくべきだというふうにも考えますので、しっかりとこの辺りを私も頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
あっという間の時間となりましたが、まだまだ私も質問させていただきたい機会…
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金子恭之(自民)
次に、根本拓君。
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- (上の発言)
35根根本拓(自民)
自由民主党の根本拓でございます。
今日は、このような機会をいただきまして、どうもありがとうございます。
時間も限られておりますので早速質問に移らせていただきたいんですけれども、まず、除去土壌についてお伺いしたいと思います。除去土壌についてのリスクコミュニケーションという観点からの質問になるんですけれども。
まず、この除去土壌なんですが、除去土壌と言われる中に二タイプの土があると理解しています。すなわち、八千ベクレルという基準値を下回っている再生利用な土と、基準値を上回っているために最終的な処分が必要となる土があります。
しかし、これが今いずれも、除去土壌だったり除染土というように一緒くたにして呼ばれていることが多いように思われます。その結果、それが仮に法律上の定義だったとしても、それをそのまま硬直的に用いることが実際の事実の正確な理解を妨げて、あたかも再生利用可能なものまで最終処分が必要な土だと思われてしまって、それがすごく危険なものだというような認識が広がっている嫌いがあるのではないかということを危惧しています。
実際、この点については、除去土壌の再生利用等に関するIAEA・環境省専門家会合最終報告書においても、放射能濃度八千ベクレル以下の除去土壌の再生利用と、放射能濃度が八千ベクレルを超える除去土壌について福島県外で最終処分するものを、全てのコミュニケーションにおいて明確に区分すべきであるというようにされています。
そこで、まず、八千ベクレルという基準値を下回っている土については、基本的に安全上の問題なく、再生利用が可能だということを理解してもらうということが重要であると考えています。
そこで、これを例えば復興再生利用土などと明示して、呼称上も明確にするべきなのではないでしょうか。もしかしたら、福島復興の土とか東北復興の土みたいな通称をつけることによって、土を使う全国の皆さんに、この土を使うことが福島だとか東北の復興の後押しになるんだということを分かっていただく、そういうことも考えられるのかもしれないと思っています。
一方で、基準値を上回る土については、これは最終処分すべきものですから、最終処分土などとして、福島県外での最終処分の在り方を今議論しているということを明確にするべきなのではないかと思っています。
このように、法律上の呼称にこだわるのではなくて、リスクコミュニケーションの観点から、除去土壌と言われるものに関する呼称を、再生利用可能なものと最終処分しなければいけないものとを明確に区分する形でその呼称を設定して世の中に発信していくべきと考えます。
まさに大臣もさっきおっしゃったように、こういう分かりやすい発信が求められていると思いますけれども、いかがでしょうか。
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中田宏(自民)環境副大臣・内閣府副大臣
御指摘の名称でありますけれども、環境省としては、放射性物質汚染対処特措法の規定に基づいて、除去土壌という名称、これが正式なものというふうに考えております。除去土壌の復興再生利用や最終処分の基準については放射性物質汚染対処特措法の施行規則で定められておりまして、このため、法令上の用語を用いているという次第であります。
他方で、今、根本先生御指摘をいただいたとおり、復興再生利用や最終処分を進めるためには、リスクコミュニケーション、こういった観点も大変重要であります。理解醸成の取組を進めていくに当たって放射能濃度に基づいた通称名を付与するかということにつきま…
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37根根本拓(自民)
中田副大臣、ありがとうございます。
まさに今法律上の用語を用いているわけですけれども、明らかにこれによって理解の混乱を招いているところがあります。確かに、用語をどう設定するかというのは、それは慎重に判断しなければいけないわけですけれども、通称というのはリスクコミュニケーションにおいて出発点になるものですので、これは最優先に、じゃ、どういう通称を用いるのがリスクコミュニケーションの観点から適切なのかということを是非早急に検討していただきたいというように思っております。
次に、最終処分土の処分の選択肢の絞り込みについてお伺いしたいと思います。
現在、政…
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中田宏(自民)環境副大臣・内閣府副大臣
これまでの減容技術等の開発の成果や有識者の御助言などを踏まえまして、県外最終処分に係る複数選択肢や県外最終処分に向けた二〇二五年度以降の進め方について、環境省としてはお示しをしたところであります。
最終処分につきましては、議員が御指摘をいただいたとおり、減容技術等の効率化、低コスト化の検討、最終処分場運搬のための必要な施設等の検討、最終処分対象物の放射能濃度と社会的受容性に関する検討など、今後、様々な観点から検討を進める必要がございます。その結果を踏まえて、最終処分シナリオを精査するということになります。
中間貯蔵開始後三十年以内の県外最終処分という…
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