金子恭之 (自由民主党)

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)

この際、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。

本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで、五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。

この間、本法律に基づき、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業が四十五年にわたり鋭意実施されてきたところでありますが、本法律は、本年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。

しかしながら、地震対策緊急整備事業には、現行計画で執行できなかった事業がある上、現行計画には盛り込めなかったものの地震防災対策の推進上緊急に整備すべき事業も少なからず存在しております。

本起草案は、このような状況に鑑み、本法律の有効期限を更に延長し、当該事業を引き続き実施することにより、地震防災対策強化地域における地震防災対策の充実強化を図ろうとするものであります。

次に、本起草案の主な内容について御説明いたします。

第一に、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとすることとしております。

第二に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。

以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。

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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

〔本号末尾に掲載〕

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