この際、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。
本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで、五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。
この間、本法律に基づき、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業が四十五年にわたり鋭意実施されてきたところでありますが、本法律は、本年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。
しかしながら、地震対策緊急整備事業には、現行計画で執行できなかった事業がある上、現行計画には盛り込めなかったものの地震防災対策の推進上緊急に整備すべき事業も少なからず存在しております。
本起草案は、このような状況に鑑み、本法律の有効期限を更に延長し、当該事業を引き続き実施することにより、地震防災対策強化地域における地震防災対策の充実強化を図ろうとするものであります。
次に、本起草案の主な内容について御説明いたします。
第一に、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとすることとしております。
第二に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。
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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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135
尾崎正直(自民)
是非、継続的に検討を進め、対策を進めていただきたい、そのように思います。
そして、最後の項目になりますが、災害時の医療救護体制についてお伺いをさせていただきます。
超大規模広域災害の場合には、膨大な数の負傷者が瞬時に発生する一方で、医療機能も被災し、被災地域での医療機能が麻痺する可能性が高いと思われるところです。
高知県、最大規模の南海トラフ地震が発生した場合、想定死者数は四・九万人、他方、負傷者も四・七万人であります。この四・七万人をどのようにさばいていくのか。トリアージして救急車で運ぶなんてことをしていたら、一%程度の方が運べて残りの九九%に何…
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136
吉田真次(自民)厚生労働大臣政務官
お答えを申し上げます。
大規模災害の発生を想定をいたしまして被災地域の医療人材それから医療資機材等の医療資源の不足に備えていくということは、大変重要であるというふうに思っております。
その上で、災害発生時においては、DMATをまず被災地に派遣をいたしまして、医療機関の診療や物資、搬送等の支援を行うほか、併せて、災害の規模に応じて、これは関係省庁が連携をして、空路や陸路を中心として医療資源を被災現場に展開をすることとしております。
さらに、その上で、今御指摘がありました南海トラフ地震のような超大規模広域災害では、DMATだけでは対応し切れないという多…
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137
尾崎正直(自民)
医療従事者の皆さんに現地に行っていただくとともに、確かに、様々な医療資機材、これを現地に展開することも大事だろうと思います。その点において、さっきおっしゃった船舶の活用というのは一つ非常に有効な手段ではなかろうかと思うところでございます。
おいでいただいていますが、済みません、質問する時間はないのでお許しをいただきたいと思いますが、是非しっかりと検討を進めていっていただきまして、厚労省さんと連携をして取組を進めていただきたいと思いますし、そういう連携をしっかり今後新しい防災庁で司令塔機能として図っていっていただきたい、そのように思うところでございます。…
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- (上の発言)
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金子恭之(自民)
この際、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。
本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで、五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。
この間、本法律に基づき、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業が四十五年にわたり鋭意実施されてきたところでありますが、本法律は、本年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。
しかしながら、地震対策緊急整備事業には、現行計画で執行できなかった事業がある上、現行計画には盛り込めなかったものの地震防災対策の推進上緊急に整備すべき事業も少なからず存在しております。
本起草案は、このような状況に鑑み、本法律の有効期限を更に延長し、当該事業を引き続き実施することにより、地震防災対策強化地域における地震防災対策の充実強化を図ろうとするものであります。
次に、本起草案の主な内容について御説明いたします。
第一に、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとすることとしております。
第二に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。
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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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金子恭之(自民)
この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。坂井防災担当大臣。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
本法律案の提出に際しての議員各位の御努力と熱意に対し、深く敬意を表します。
政府といたしましては、本法律案については特に異存はありません。
可決いただきました暁には、その趣旨を踏まえ、適切な運用に努め、地震対策緊急整備事業が速やかに達成されるよう、関係省庁と密接な連携を取りつつ、事業の一層の推進を図ってまいります。
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141
金子恭之(自民)
お諮りいたします。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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