楠正憲デジタル庁統括官

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答え申し上げます。

在留カードの交付等に関する事務では、外国人の在留カードに記載されている在留資格等に関する情報をマイナンバーとひもづけて管理し、これらの情報を必要とする入管庁以外の関係機関に提供することで、外国人が当該関係機関に申請等を行う際に在留カードの写しを提出するということが不要となります。

また、国民保護法による救援の実施等に関する事務では、避難住民の情報をマイナンバーとひもづけて管理することで、より確実かつ効率的な避難住民の情報の管理等が可能となり、一層迅速で的確な避難や救援の実施を図ることが可能となります。

いずれの事務についても、マイナンバーを含む個人情報の管理については、それぞれの行政機関において特定個人情報保護評価を実施し、漏えい防止等の安全管理措置を実施することが義務づけられております。

お尋ねの政策決定プロセスに関しましては、昨年六月に閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、各府省庁に対して、マイナンバー利用可能事務になっていない事務を対象にマイナンバーの利用可能性の悉皆的な調査を行い、行政事務の効率化や国民の利便性の向上につながるものであり、各府省庁でマイナンバーの利用意向があるものについて利用可能事務に追加することとしたものでございます。

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