スポットワークにより採用された保育士の取扱いに関するこども家庭庁からの通知については、適切に運用される必要があると考えております。
デジタル庁の立場から申し上げれば、アナログの制度で認められているものはデジタルでも認められる。なので、これはアナログの制度の問題だと思いますし、繰り返しになりますが、こども家庭庁の通知は尊重されるべきものというふうに考えております。
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
スポットワークにより採用された保育士の取扱いに関するこども家庭庁からの通知については、適切に運用される必要があると考えております。
デジタル庁の立場から申し上げれば、アナログの制度で認められているものはデジタルでも認められる。なので、これはアナログの制度の問題だと思いますし、繰り返しになりますが、こども家庭庁の通知は尊重されるべきものというふうに考えております。
現在はないんですけれども、今後つながっていくのではないかという懸念があるわけです。隙間バイト、スポットワークというのは、失業時に失業給付を受け取ることができないですとか、あるいは、病気やけがによる休業時に健康保険の医療給付も受け取れないですとか、労災に遭ったときも不利な状況となってしまうということで、リスクが大変高い働き方であり、やはり規制が必要だというふうに考えております。 こども家庭庁の方では、保育士の配置基準に関しまして、スポットワーク、いわゆる隙間バイトにより採用された保育士を最低基準上の保育士定数の一部に充てることは望ましくありませんというふ…
お答えいたします。 保育士資格は国家資格等情報連携・活用システムによるオンライン・デジタル化の対象となっておりますけれども、当該システムは、資格データを一元管理することで資格保有者と資格管理者の事務手続を簡略化し、利便性を向上させることを目的として、デジタル庁が主体となり整備が進められているものと承知しております。 今後、更にどういった情報をどのような目的でマイナポータルAPIを通じて提供すべきかにつきましては、まずはこうした整備の状況も踏まえつつ、デジタル庁と連携して、必要に応じて検討してまいります。 なお、委員御指摘の、こども家庭庁より通知しま…
看護師等の国家資格保有者の関係についても、先ほどの保育士のこども家庭庁からの答弁と同様に、マイナポータルの活用については、各申請手続のオンライン化や資格情報の連携などの導入準備を現在進めているところでございます。
今後、更にどのような情報をどのような目的でマイナポータルAPIを通じて提供すべきかについては、まずはこの導入状況も踏まえつつ、デジタル庁と連携して対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
スポットワークにより採用された保育士の取扱いに関するこども家庭庁からの通知については、適切に運用される必要があると考えております。
デジタル庁の立場から申し上げれば、アナログの制度で認められているものはデジタルでも認められる。なので、これはアナログの制度の問題だと思いますし、繰り返しになりますが、こども家庭庁の通知は尊重されるべきものというふうに考えております。
こうした国家資格のケア労働者の方々の有料職業紹介は今でも物すごく深刻で、事業者の方が一人正規を紹介してもらったら、保育士でいうと二百万円払うとか百二十万円払うとかそういう実態があるわけで、こうしたことが更に深刻になるような、特に、人間の使い捨てのようなスポットワークというようなことで、国家資格の方々が使い捨てされていくことがないように、子供たちの命や安全がしっかりと守られるように手当てをしていただきたい、規制をしていただきたい、認めるべきではないということも強く求めたいというふうに思います。 次に、民間事業者等は、マイナポータルAPIの活用により、本人…
所管外の質問も含まれておりますので、所管内の答弁をさせていただきたいと思います。
まず、一般論として申し上げれば、本人が自身の個人情報を民間事業者に提供する場合は、自らの意思により行われることが重要と考えております。
なお、マイナポータルAPIの利用申請に当たっては、デジタル庁が利用に関する社会通念上の相当性などの観点について関係省庁とも協議の上、審査を行うこととなり、社会通念上、相当性が認められない場合は利用が認められないということになります。
そこの基準が曖昧であるために、様々な情報が連携され、取得され、そしてプロファイリングされ、差別や排除につながっていくのではないかという懸念がございます。そうならないようにしていただきたいというふうに思います。 最後に、一番目の資料のところに今回の事務の拡大の点があるわけですけれども、在留カードの交付ですとか、国民保護法による救助の実施等が盛り込まれております。具体的にはどのような内容でマイナンバーと、在留資格に関する個人情報、国民保護法に関する個人情報はどのように管理され、ひもづけされるのか、どのような政策決定のプロセスで追加になったのかという点をデジ…