三原じゅん子 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

一時保護委託先の質を確保するために、一時保護委託は、原則、登録一時保護委託者等に限り行うことができることとする一方、登録一時保護委託者等に委託できないものの、直ちに一時保護を行うことが必要である場合には、二週間以内に限り登録一時保護委託者等以外の者に一時保護委託ができる規定を設けることとしております。

そのため、まずは、この二週間に、法令上の質の担保が図られた一時保護委託先へ再度委託することや委託先に登録を受けていただくことにより、子供が安心できる環境で一時保護が継続されるようにしていくものと考えております。

一方で、今委員御指摘の、二週間を経過したことのみをもって委託先を変更することが状況によっては子供にとって不利益になるおそれもあることから、今後、内閣府令等によりまして委託期間の延長等の運用も可能とすること、これを検討してまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

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