この登録者にならない方については、直ちに一時保護が必要なときは、二週間以内に限り登録者以外に委託することができるとしておりますが、二週間以上になりますと、やはりいろいろなケースがあると思うんですよね、二週間以上でも一時保護が必要だというケースもあると思いますので、地域の実情やケースによっては柔軟に対応するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
市來伴子 (立憲民主党)
2025年4月3日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)
前後のやりとり
次に、市來伴子さん。
おはようございます。立憲民主党、埼玉八区の市來伴子と申します。 児童福祉法等の一部を改正する法律案、立憲民主党のトップバッターで質問させていただきます。 私からは、まず、児童相談所、一時保護に関わる問題について伺ってまいります。 本改正案では、一時保護委託先を登録する制度が創設されるとあります。これまで一時保護委託は児童相談所長又は都道府県知事が適当と認める者に委託をしておりましたけれども、本改正による登録制度、これはどういった方が対象になるのでしょうか。 そして、これまで委託されていた方が登録の対象にならないということはあるのでしょうか。自治体…
一時保護中の子供の一時保護委託先につきましては、子供の権利擁護が図られて、適切なケアが提供される安全、安心な環境であること、これが重要であると考えております。 この点、一時保護委託先の大部分を占める児童養護施設や乳児院、里親など、法令に基づいて児童の福祉に関する事業を行っている機関等につきましては、既に質の担保が図られていることから、改めて登録を求めずとも委託を可能とするという予定でございます。 他方、本登録制度の対象といたしましては、民間のシェルターや管理人つきシェアハウス等が想定されております。これらにつきましては、児童の適切な処遇を確保する観点…
- (上の発言)
この登録者にならない方については、直ちに一時保護が必要なときは、二週間以内に限り登録者以外に委託することができるとしておりますが、二週間以上になりますと、やはりいろいろなケースがあると思うんですよね、二週間以上でも一時保護が必要だというケースもあると思いますので、地域の実情やケースによっては柔軟に対応するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
一時保護委託先の質を確保するために、一時保護委託は、原則、登録一時保護委託者等に限り行うことができることとする一方、登録一時保護委託者等に委託できないものの、直ちに一時保護を行うことが必要である場合には、二週間以内に限り登録一時保護委託者等以外の者に一時保護委託ができる規定を設けることとしております。 そのため、まずは、この二週間に、法令上の質の担保が図られた一時保護委託先へ再度委託することや委託先に登録を受けていただくことにより、子供が安心できる環境で一時保護が継続されるようにしていくものと考えております。 一方で、今委員御指摘の、二週間を経過した…
よろしくお願いいたします。
続きまして、一時保護の可否を判断するAIツールについて伺います。
報道でもありますけれども、こども家庭庁が、約十億円をかけて開発をいたしましたが、導入を断念したという報道でございますが、その理由について伺います。
お答えいたします。
児童相談所における一時保護判断に資するAIツールは、令和六年度に協力自治体における試行、検証を行った結果、事前に定められた一定の項目に該当するか否かのみでは、けがの程度や範囲等、一時保護の判断に影響する情報を正しく反映できないという課題があり、全国に提供するツールであることも踏まえますと、現在の判定精度では十分ではなく、更なる改良が必要と判断し、現時点でのリリースを延期したものでございます。