御答弁ありがとうございます。
基準の1から4に当てはまらないものをこの5で対象とし、国からの補助金等の国庫への返納の検討対象とするというお答えであったかと思います。この点に関しましては、後ほど個別の事例で具体的に取り上げさせていただきたいと思います。
続きまして、基準の4について同じくお尋ねいたします。
基準の4では、保有割合が一を大幅に上回っている基金が国からの補助金等の国庫への返納などの検討対象となるということを規定しています。
しかし、先ほどの会計検査院の報告書の中で、保有割合が過大な需要予測や実現困難な事業計画等に基づき算出されたものとすれば、基金の規模の妥当性や余剰資金の有無を適正に評価することは難しいと指摘されています。
ここで、保有割合とは基金事業に要する費用に対する保有基金額等の割合であることから、分母を大きく取れば保有割合が小さくなる、つまり、その基金の規模が妥当であると言いやすくなるということです。
この観点から、国土交通省の基金の一つである信用・指導基金の建設業に関する事業について見ますと、分母に当たる事業費、管理費に、業界指導誌「しんこう」という、発行費用が四千三百万円計上されています。私、実物を見たことはありませんが、これは高過ぎるのではないでしょうか。この業界指導誌を何部発行して、どのように配付したのでしょうか。メール等で代替することはできなかったのでしょうか。国土交通省の御見解をお尋ねいたします。
123柴柴田智樹内閣官房行政改革推進本部事務局次長
お答えいたします。
お尋ねいただきましたただいまの基準ですけれども、私ども基金基準というふうに呼んでおりますけれども、これは、お話がありましたけれども、政府として閣議決定したものでございます。
したがいまして、法令ではございませんので、いわゆる法的拘束力はございませんし、また、罰則といったものもございませんけれども、政府として意思決定したというものでございますので、各府省庁におきましては、本基準を踏まえて、基金の点検にしっかり取り組んでいただく必要があると考えております。
私ども行革事務局といたしましても、各府省庁のそうした点検がしっかりなされてい…
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小山千帆(立憲)
答弁ありがとうございます。
閣議決定であり、各省庁で守っていただくものとのことですので、各省庁はしっかり対応されることを、今後ともよろしくお願いいたします。
次の質問です。
この基準の(4)、使用見込みの低い基金等に関する基準についてお尋ねいたします。
ここのアに、1から5までの基準が定められていますが、このうち、1から4までは具体的に基準が定められており、分かりやすいのですが、5は、その他の、使用見込みが低いと判断される基金としか定めておらず、ほかの基準に比べて抽象的であるように感じますが、そこで、この基準5の具体的内容についてお尋ねいたします…
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125柴柴田智樹内閣官房行政改革推進本部事務局次長
お答えいたします。
御指摘の項目につきましては、国庫への返納など、その基金の取扱いを検討するべき基準といたしまして、例えば事業を終了した基金ですとか政策目的がなくなった基金など、今お話ありましたけれども、1から4までで四つ例示をいたしております。その上で、これに限らず、その他、使用見込みが低いと判断される場合には基金の取扱いを検討するということで、5でその他として規定しているものでございます。したがいまして、これはいわゆるバスケットクローズとして設定しているものでございます。
また、基金を取り巻く状況は様々でございますので、具体的な内容を一概にお答え…
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- (上の発言)
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小山千帆(立憲)
御答弁ありがとうございます。
基準の1から4に当てはまらないものをこの5で対象とし、国からの補助金等の国庫への返納の検討対象とするというお答えであったかと思います。この点に関しましては、後ほど個別の事例で具体的に取り上げさせていただきたいと思います。
続きまして、基準の4について同じくお尋ねいたします。
基準の4では、保有割合が一を大幅に上回っている基金が国からの補助金等の国庫への返納などの検討対象となるということを規定しています。
しかし、先ほどの会計検査院の報告書の中で、保有割合が過大な需要予測や実現困難な事業計画等に基づき算出されたものとすれば、基金の規模の妥当性や余剰資金の有無を適正に評価することは難しいと指摘されています。
ここで、保有割合とは基金事業に要する費用に対する保有基金額等の割合であることから、分母を大きく取れば保有割合が小さくなる、つまり、その基金の規模が妥当であると言いやすくなるということです。
この観点から、国土交通省の基金の一つである信用・指導基金の建設業に関する事業について見ますと、分母に当たる事業費、管理費に、業界指導誌「しんこう」という、発行費用が四千三百万円計上されています。私、実物を見たことはありませんが、これは高過ぎるのではないでしょうか。この業界指導誌を何部発行して、どのように配付したのでしょうか。メール等で代替することはできなかったのでしょうか。国土交通省の御見解をお尋ねいたします。
127平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
建設業に係る信用・指導基金は、中小建設業者の近代化、合理化に資するよう、事業協同組合等による共同施設の設置、転貸融資などを債務保証等により支援しております。この際、本基金の運用益は、債務保証等の効果を高めるため、中小建設企業の経営に関する改善指導等に充てることとされております。
御指摘の「建設業しんこう」は、この運用益を元に、中小建設企業の経営者等向けに経営改善、生産性向上等に関する情報を発信する月刊の業界指導誌でございます。国土交通省としましても、中小建設企業向けの指導手段として重要なものと認識しております。
発行部数については、年間約九万四千部、…
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小山千帆(立憲)
御答弁ありがとうございます。年十回、年間九万四千部発刊しているとお聞きしました。
私が調べたところ、内訳が、印刷費が五百万、発送費が三百八十二万円、ウェブ制作・運営費が、コンテンツの作成を含んで三百二十万という金額でした。すごくコストパフォーマンスよく、金額は妥当であると思います。
でも、計算してみると、予算の四千三百万の大部分を占める、今言った金額を引いたら、三千九十八万円が作成経費等として計上されています。印刷、発送、ウェブは別途予算が計上されていますので、それ以外の費用というところ、三千九十八万、これは何に必要なのでしょうか。この制作経費等が何…
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129平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、制作経費等として三千九十八万円が充てられているところでございます。
このうち、指導誌の作成、編集のための事務委託経費として約二千九百万が含まれてございます。具体的には、指導誌の作成、編集業務のうち、分かりやすく目に留まりやすい内容とするためのライティングですとか、あるいは誌面のデザイン制作、カメラマンによる写真撮影や編集といった、専門性を有する者に委託することがふさわしい内容について、基金から事務委託を行っているところでございます。
この事務委託業務について、実際のところは、例えば今年度におきましては、委託業…
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