大型ビジョンあるいはデジタルモニターを使用した政治広告の現行法の位置づけというか、規制はどうなっているかというお尋ねでございます。
まず、選挙期間中から申し上げますと、選挙期間中に政党や確認団体が政治活動として屋外の大型ビジョン等を使用して広告を行うことは、直ちに制限されるものではございません。
ただし、公職選挙法二百一条の十三という規定がございまして、その広告には、当該選挙区内の特定の候補者の氏名又は氏名類推事項を表示することはできないということでございます。
また、広告の内容でございますが、その内容が選挙運動と認められる場合には、先ほど大臣からもございましたけれども、電光表示等を用いた選挙運動を禁止しております百四十三条第二項に抵触することとなる、選挙運動と認められない場合でありましても、期間中に集中して行うというような場合には、態様によりまして、禁止を免れる行為として、百四十六条に抵触するおそれがあるということでございます。
また、政党、確認団体等が自前でデジタルモニターみたいなものを設置をしてずっと流すというようなことにつきましては、それ自体が立札及び看板の類の掲示となりまして、選挙期間中において政治活動を行う団体につきまして一定の政治活動を規制している二百一条の十五のシリーズがございますけれども、その範囲の中で行う必要があるということでございます。
あと、選挙期間中以外、通常の、平常時ということでございますが、そうした選挙期間中以外の期間においては、政党等が政治活動として広告を行うことは、直ちに制限をされないということでございます。
ただ、御案内のとおり、その中身、態様から選挙運動と認められてしまいますと、事前運動を禁止する百二十九条、また、電光表示でございますので、百四十三条二項といったことに抵触するおそれがあるということでございます。
最後に、掲示か云々という話がございましたが、公職選挙法におきまして、掲示とは、文書図画を一定の場所に掲げて、人に見えるようにすることとされておりまして、屋外の大型ビジョン等を使用した広告の放映が放送に当たるような例外的な場合を除いて、通常は文書図画の掲示として規制を受けるということで、先ほどるる申し上げたことは文書図画の掲示としての規制を申し上げた次第でございます。
181
阿部司(維新)
ありがとうございました。
是非とも、この検討というものを加速していただきたいと思います。オブザーバー参加ということで、御発言する機会はないんですかね。しっかり現場の声も、非常に悲痛な叫びが聞こえておりますので、是非とも、オブザーバーとしてだけじゃなく、声を伝えていただきたいと思います。
テーマを変えまして、公選法について質問させていただきます。
公営掲示板のデジタル化についてであります。先日、我が党の同僚議員からも同様の質問がありましたが、改めて確認させていただきます。
現在の公営掲示板、この仕組み、大臣もよくよく御存じかと思いますけれども、全国…
この発言のページ
182
村上誠一郎(自民)総務大臣
現行制度におきましては、デジタルサイネージを含め、選挙運動のための電光表示を用いることは一応禁止されております。これを変えようとする場合には、選挙運動のために電光表示などを用いることをどのような範囲で認めることとするのか、また、金のかからない選挙の観点から、設置に係る経費などをどのように考えるか、また、各候補者の選挙運動用文書図画をどのように表示するかのいろいろな論点があるものと考えております。
デジタルサイネージ等の活用を含むポスター掲示板の掲示方法等の見直しについては、選挙運動の在り方に関わる問題であることから、選挙運動に関する各党間の協議において…
この発言のページ
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阿部司(維新)
ありがとうございました。
各党協議会の議論を踏まえて検討を進めていくとのことですので、公営掲示板のデジタル化実現に向けて前進することを期待しております。我が党としても、引き続き建設的な御提案を行ってまいりたいと思います。
次に、最後となりますが、デジタルサイネージ等を用いた政治広告の法的位置づけについて質問をさせていただきたいと思います。
現行の公職選挙法で、政党及び確認団体は、屋外の大型ビジョンですとかデジタルモニターを使用した政治広告、こちらは選挙期間中に行えるのでしょうか。また、選挙期間外の通常時においても何らかの規制があるのでしょうか。
…
この発言のページ
- (上の発言)
184笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
大型ビジョンあるいはデジタルモニターを使用した政治広告の現行法の位置づけというか、規制はどうなっているかというお尋ねでございます。
まず、選挙期間中から申し上げますと、選挙期間中に政党や確認団体が政治活動として屋外の大型ビジョン等を使用して広告を行うことは、直ちに制限されるものではございません。
ただし、公職選挙法二百一条の十三という規定がございまして、その広告には、当該選挙区内の特定の候補者の氏名又は氏名類推事項を表示することはできないということでございます。
また、広告の内容でございますが、その内容が選挙運動と認められる場合には、先ほど大臣からもございましたけれども、電光表示等を用いた選挙運動を禁止しております百四十三条第二項に抵触することとなる、選挙運動と認められない場合でありましても、期間中に集中して行うというような場合には、態様によりまして、禁止を免れる行為として、百四十六条に抵触するおそれがあるということでございます。
また、政党、確認団体等が自前でデジタルモニターみたいなものを設置をしてずっと流すというようなことにつきましては、それ自体が立札及び看板の類の掲示となりまして、選挙期間中において政治活動を行う団体につきまして一定の政治活動を規制している二百一条の十五のシリーズがございますけれども、その範囲の中で行う必要があるということでございます。
あと、選挙期間中以外、通常の、平常時ということでございますが、そうした選挙期間中以外の期間においては、政党等が政治活動として広告を行うことは、直ちに制限をされないということでございます。
ただ、御案内のとおり、その中身、態様から選挙運動と認められてしまいますと、事前運動を禁止する百二十九条、また、電光表示でございますので、百四十三条二項といったことに抵触するおそれがあるということでございます。
最後に、掲示か云々という話がございましたが、公職選挙法におきまして、掲示とは、文書図画を一定の場所に掲げて、人に見えるようにすることとされておりまして、屋外の大型ビジョン等を使用した広告の放映が放送に当たるような例外的な場合を除いて、通常は文書図画の掲示として規制を受けるということで、先ほどるる申し上げたことは文書図画の掲示としての規制を申し上げた次第でございます。
185
田所嘉徳(自民)
時間が経過しておりますので、御協力ください。
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186
阿部司(維新)
ありがとうございました。以上です。
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187
田所嘉徳(自民)
これにて阿部司君の質疑は終了いたしました。
以上をもちまして本分科会の審査は全て終了いたしました。
この際、一言御挨拶を申し上げます。
分科員各位の御協力によりまして、本分科会の議事を終了することができました。ここに厚く御礼を申し上げます。
これにて散会いたします。
午後零時四分散会
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