現行制度におきましては、デジタルサイネージを含め、選挙運動のための電光表示を用いることは一応禁止されております。これを変えようとする場合には、選挙運動のために電光表示などを用いることをどのような範囲で認めることとするのか、また、金のかからない選挙の観点から、設置に係る経費などをどのように考えるか、また、各候補者の選挙運動用文書図画をどのように表示するかのいろいろな論点があるものと考えております。
デジタルサイネージ等の活用を含むポスター掲示板の掲示方法等の見直しについては、選挙運動の在り方に関わる問題であることから、選挙運動に関する各党間の協議において論点として取り上げられているというふうに承知しております。今後とも、その協議会で、議論の状況を踏まえながら、必要な対応に努めていきたいというふうに考えております。
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阿部司(維新)
ありがとうございました。
電動ストレッチャーの導入が着実に進んでいるとのことで、救急隊員の負担軽減に向けた取組が進展していることを評価したいと思います。今後も、国の支援を活用しながら、更なる普及が進むことを期待しております。
しかし、救急出動件数の増加に対応するためには、機材面の整備だけではなくて、救急業務そのものの効率化というものも重要な課題であると思います。
そこで、次の質問です。
救急搬送体制の逼迫を解消するためには、救急現場での対応力強化、こちらが不可欠です。特に、救急現場での救命処置の範囲拡大は、傷病者の救命率向上と同時に、救急搬送の効…
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冨樫博之(自民)総務副大臣
令和五年度中の救急車の救急出動件数が過去最多となり、病院収容所要時間も新型コロナウイルス感染症禍前と比べて延伸するなど、救急現場を取り巻く現状は大変厳しいものと認識をしております。
救急救命士による救急救命処置の範囲の拡大については、救急救命士法を所管している厚生労働省との検討会において検討が進められているものと承知はしております。
消防庁といたしましては、これらの場での検討に当たっては、消防本部のニーズを踏まえることが重要と考えており、オブザーバーとして参加をさせていただいているところであります。
今後とも、救急救命士による救急救命処置の範囲の検…
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阿部司(維新)
ありがとうございました。
是非とも、この検討というものを加速していただきたいと思います。オブザーバー参加ということで、御発言する機会はないんですかね。しっかり現場の声も、非常に悲痛な叫びが聞こえておりますので、是非とも、オブザーバーとしてだけじゃなく、声を伝えていただきたいと思います。
テーマを変えまして、公選法について質問させていただきます。
公営掲示板のデジタル化についてであります。先日、我が党の同僚議員からも同様の質問がありましたが、改めて確認させていただきます。
現在の公営掲示板、この仕組み、大臣もよくよく御存じかと思いますけれども、全国…
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- (上の発言)
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村上誠一郎(自民)総務大臣
現行制度におきましては、デジタルサイネージを含め、選挙運動のための電光表示を用いることは一応禁止されております。これを変えようとする場合には、選挙運動のために電光表示などを用いることをどのような範囲で認めることとするのか、また、金のかからない選挙の観点から、設置に係る経費などをどのように考えるか、また、各候補者の選挙運動用文書図画をどのように表示するかのいろいろな論点があるものと考えております。
デジタルサイネージ等の活用を含むポスター掲示板の掲示方法等の見直しについては、選挙運動の在り方に関わる問題であることから、選挙運動に関する各党間の協議において論点として取り上げられているというふうに承知しております。今後とも、その協議会で、議論の状況を踏まえながら、必要な対応に努めていきたいというふうに考えております。
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阿部司(維新)
ありがとうございました。
各党協議会の議論を踏まえて検討を進めていくとのことですので、公営掲示板のデジタル化実現に向けて前進することを期待しております。我が党としても、引き続き建設的な御提案を行ってまいりたいと思います。
次に、最後となりますが、デジタルサイネージ等を用いた政治広告の法的位置づけについて質問をさせていただきたいと思います。
現行の公職選挙法で、政党及び確認団体は、屋外の大型ビジョンですとかデジタルモニターを使用した政治広告、こちらは選挙期間中に行えるのでしょうか。また、選挙期間外の通常時においても何らかの規制があるのでしょうか。
…
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184笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
大型ビジョンあるいはデジタルモニターを使用した政治広告の現行法の位置づけというか、規制はどうなっているかというお尋ねでございます。
まず、選挙期間中から申し上げますと、選挙期間中に政党や確認団体が政治活動として屋外の大型ビジョン等を使用して広告を行うことは、直ちに制限されるものではございません。
ただし、公職選挙法二百一条の十三という規定がございまして、その広告には、当該選挙区内の特定の候補者の氏名又は氏名類推事項を表示することはできないということでございます。
また、広告の内容でございますが、その内容が選挙運動と認められる場合には、先ほど大臣から…
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田所嘉徳(自民)
時間が経過しておりますので、御協力ください。
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