ありがとうございます。
是非、政府として、このガイドラインの徹底と、総務省だけではなくて、厚労省、公正取引委員会そして文化庁との連携を行って前に進めていっていただきたいと思っております。
次に、SNSの誹謗中傷対策の質問をお願いしていましたが、昨日、この分科会でもたくさん議論がありましたので、質問を飛ばさせていただきます。大臣におかれましては時間と御準備をいただきましたのに、大変申し訳ございません。
次の質問に移らせていただきます。
テーマを変えまして、消防職員の働き方についてお伺いいたします。
年間の救急の出動回数が、二〇二三年には全国でおよそ七百六十四万件と、過去最高となっています。このように逼迫する救急要請に対応するために、消防職員の労働環境が過酷になっている実態について、大臣の御認識をお伺いいたします。
139豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
お答えいたします。
令和六年に公正取引委員会が実施した音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査によりますと、芸能事務所に対するアンケート調査及びヒアリングにおいて、放送事業者から取引条件の事前の明示がない、交渉ができないなどの回答があったと承知しております。
総務省としましては、独占禁止法や放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドラインなどに照らして問題となり得る契約の事例について、放送事業者に対して丁寧に周知を行うとともに、関係省庁とも連携しながら必要に応じて調査や指導などを行うなど、適切に対応してまいります。
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140許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。
そして、引き続き、人権そして安全衛生への取組についてお伺いいたします。
特にドラマや舞台など長期の撮影やロケを行う現場において、私が必要だと感じているのがセクハラ、パワハラなどの人権への配慮です。新しい試みも始まっていますので紹介いたします。
例えばNHKなどで、大規模なドラマ撮影のときに、インティマシーコーディネーターの導入を行っています。インティマシーコーディネーターとは、いわゆるヌード撮影や性的描写シーンでプレッシャーがかかる俳優が安心して演じることができる環境づくりや、その一方で、監…
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141豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
ただいま分科員御指摘ございましたインティマシーコーディネーターの導入も含めまして、相談窓口の設置、あるいは、今御指摘いただきましたリスペクトトレーニングの実施など、各放送事業者におきまして、制作現場で働く全ての方々の人権を守るため、効果的な方策を検討、推進していくべきものと考えております。
総務省におきましては、放送番組の制作取引及び制作現場の適正化のため、これまで、放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドラインを策定しており、昨年、こうした望ましい取組について記載を追加する改定を行ったところでございます。今後、多くの制作現場においてこうした取組が…
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- (上の発言)
142許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
是非、政府として、このガイドラインの徹底と、総務省だけではなくて、厚労省、公正取引委員会そして文化庁との連携を行って前に進めていっていただきたいと思っております。
次に、SNSの誹謗中傷対策の質問をお願いしていましたが、昨日、この分科会でもたくさん議論がありましたので、質問を飛ばさせていただきます。大臣におかれましては時間と御準備をいただきましたのに、大変申し訳ございません。
次の質問に移らせていただきます。
テーマを変えまして、消防職員の働き方についてお伺いいたします。
年間の救急の出動回数が、二〇二三年には全国でおよそ七百六十四万件と、過去最高となっています。このように逼迫する救急要請に対応するために、消防職員の労働環境が過酷になっている実態について、大臣の御認識をお伺いいたします。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
近年の救急需要は大変増加しておりまして、また、災害は激甚化し、頻発化する中で、最前線で国民の生命財産を守る消防の果たす役割はますます増大しております。
そのために、これらに対応する消防職員の確保や勤務環境の整備は大変重要と認識しております。
消防職員数は近年一貫して増加してきておりまして、地方財政計画においても、近年の増加状況を踏まえて、増員して計上しております。
また、総務省消防庁としては、消防職員の勤務時間の適正な管理についてその徹底を図るとともに、女性消防吏員の活躍の推進やハラスメント対策など、消防職員の方々の働きやすい職場環境の整備に努め、…
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144許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
その対応する消防職員の勤務条件の改善について少し議論したいと思います。
まずは、無賃金の拘束時間についてです。
全国の消防職員の大半は、二十四時間を一単位とする交代勤務制を取っています。朝八時半に整列、朝礼をして、翌日の朝八時半まで勤務しています。そのうちの休憩時間、仮眠時間とされている六時間から九時間ほどの時間についてお尋ねいたします。
現在、署内での仮眠時間は労働時間として認められていませんが、これを労働時間として認めていただくことはできませんでしょうか。お答えください。
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145田田辺康彦消防庁次長
交代制勤務の中で仮眠や食事等に充てられる休憩時間は、出動命令のない限り、何らかの役務の提供が義務づけられるものでないことから、勤務時間には該当しないものと考えています。
休憩時間については、労働基準法で自由利用の原則が規定されていますが、消防業務の特殊性から、消防職員については、その適用が除外されているところです。
また、休憩時間に火災出動等を行った場合、休憩時間を取得できない状況も生じます。こうした勤務時間を休憩時間に振り替えることができなかった場合は、時間外勤務として整理する必要がございます。
勤務時間の適正な管理や指定された休憩時間中に発生し…
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